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引越しするとき(村外へ転出)
更新日:2025年1月16日更新
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村外へ引越しするときは、あらかじめ住民異動届(転出届)を出し、その際に交付される「転出証明書」を持って引越し先の市町村で転入届の手続きが必要です。
(国外へ転出する際には、転入届は必要ありません。)
マイナンバーカードをお持ちの方は、特例による転出、転入届のほか、来庁不要のオンラインでの手続きが可能です。
オンラインでの手続きについては「引越し手続きはオンラインで」のページを参照してください。
届出窓口
本庁住民税務課 または 裏磐梯合同庁舎(観光課)、桧原出張所
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)
届出人
本人または北塩原村内で同じ世帯の方
※窓口に来た方の本人確認が必要になります。
届出可能な期間
届出日を含めて前後14日以内
必要なもの
- 印鑑登録証明書(登録されていた方)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 各種受給者証等(該当者のみ)
- 本人確認書類
転出届は郵送でも行うことができます
その他
転出と同時に登録されていた「印鑑登録」は自動的に抹消されます。
(再度、北塩原村に転入し印鑑登録が必要な場合は、再登録が必要です。)