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引越ししたとき(村内へ転入)

更新日:2025年1月16日更新 印刷ページ表示

他の市区町村から北塩原村内に引越ししてきたときは、その日から14日以内に住民異動届(転入届)が必要になります。その際に、前の市区町村で交付された「転出証明書」が必要です。(特例による転入、国外からの転入を除く)

届出窓口

本庁住民税務課 または 裏磐梯合同庁舎(観光課)、桧原出張所

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)

届出人

本人または北塩原村内で同じ世帯になる方

※窓口に来た方の本人確認が必要になります。

届出の期限

北塩原村に引越しした日を含めて14日以内

※未来日での異動はできません。

※届出期間を経過した場合でも必ず届出をしてください。

必要なもの

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 前住所地から取得した転出証明書(※特例による転入、国外からの転入を除く)
  • 本人確認書類
  • パスポート(外国から転入する場合、転入する方全員分)
  • 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ、転入する方全員分)

その他

オンライン及び特例による転入届をされる方はマイナンバーカードを持参してください。

関連情報

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引越し手続きはオンラインで

 


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