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引越ししたとき(村内へ転入)
更新日:2025年1月16日更新
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他の市区町村から北塩原村内に引越ししてきたときは、その日から14日以内に住民異動届(転入届)が必要になります。その際に、前の市区町村で交付された「転出証明書」が必要です。(特例による転入、国外からの転入を除く)
届出窓口
本庁住民税務課 または 裏磐梯合同庁舎(観光課)、桧原出張所
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)
届出人
本人または北塩原村内で同じ世帯になる方
※窓口に来た方の本人確認が必要になります。
届出の期限
北塩原村に引越しした日を含めて14日以内
※未来日での異動はできません。
※届出期間を経過した場合でも必ず届出をしてください。
必要なもの
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 前住所地から取得した転出証明書(※特例による転入、国外からの転入を除く)
- 本人確認書類
- パスポート(外国から転入する場合、転入する方全員分)
- 在留カードまたは特別永住者証明書(外国人の方のみ、転入する方全員分)
その他
オンライン及び特例による転入届をされる方はマイナンバーカードを持参してください。
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