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引越ししたとき(村内で転居)
更新日:2025年1月16日更新
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北塩原村内で引越しする場合は、引越しした日から14日以内に住民異動届(転居届)が必要になります。引越し前には手続きはできません。
届出窓口
本庁住民税務課 または 裏磐梯合同庁舎(観光課)、桧原出張所
受付時間
月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く)
届出人
本人または新住所で同じ世帯になる人
※窓口に来た方の本人確認が必要になります。
届出の期限
引越しした日を含めて過去14日以内
※届出期間を経過した場合でも必ず届出をしてください。
必要なもの
- マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
- 国民健康保険証(加入者のみ)
- 各種受給者証等
- 本人確認書類