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引越ししたとき(村内で転居)

更新日:2025年1月16日更新 印刷ページ表示

北塩原村内で引越しする場合は、引越しした日から14日以内に住民異動届(転居届)が必要になります。引越し前には手続きはできません。

届出窓口

本庁住民税務課 または 裏磐梯合同庁舎(観光課)、桧原出張所

受付時間

月曜日~金曜日 午前8時30分~午後5時15分(閉庁日を除く) 

届出人

本人または新住所で同じ世帯になる人

※窓口に来た方の本人確認が必要になります。

届出の期限

引越しした日を含めて過去14日以内

※届出期間を経過した場合でも必ず届出をしてください。

必要なもの

  • マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  • 国民健康保険証(加入者のみ)
  • 各種受給者証等
  • 本人確認書類

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引越し手続きはオンラインで


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