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人工透析患者通院交通費助成事業

更新日:2025年10月14日更新 印刷ページ表示

 腎臓機能に障がいをお持ちで人工透析のために通院する方に対し、経済的負担の軽減を図るため、医療機関へ通院する交通費の一部を補助する制度です。
 1か月の支給額は、交通費実額から5,000円を差し引いた額で、支給上限は30,000円です。

対象者​について

 下記のすべての要件に当てはまる方です。

  1. 身体障害者手帳の障がい名が「腎臓機能障害」の方
  2. 交通費の見込みが1か月あたり5,000円以上
  3. 村内に住所を有する方

 ただし、本人および扶養義務者の方の所得状況により、制度を利用できない場合があります。

​交通手段​について

 利用できる交通手段は、下記のものに限ります。併用も可能です。

  1. バス、列車
  2. 自家用車
  3. タクシー

 ただし、タクシー利用の場合は、公共交通機関、自家用車の利用が難しい場合に限ります。

補助の始期について

 受給資格の認定をした日の属する月から補助が受けられます。

​申請方法​について

 役場窓口または裏磐梯合同庁舎に、下記書類を準備の上申請してください。

  1. 通院費補助金受給資格認定申請書 [Wordファイル/22KB] 通院費補助金受給資格認定申請書 [PDFファイル/91KB]
  2. 通院証明書 [Wordファイル/16KB] 通院証明書 [PDFファイル/46KB]
  3. 身体障害者手帳の写し
  4. 通帳の写し
  5. (遠方の医療機関へ通院する場合)通院する医療機関の医師の意見を記載した申立書 [Wordファイル/34KB] 通院する医療機関の医師の意見を記載した申立書 [PDFファイル/61KB]

資格の喪失について

・次のいずれかに該当した場合は、通院費助成金受給資格喪失届 [Wordファイル/38KB] 通院費助成金受給資格喪失届 [PDFファイル/75KB]を提出してください。

  1. 補助の制限に該当した場合
  2. 北塩原村に住所を有しなくなった場合
  3. 受給者が死亡した場合
  4. 入院した場合
  5. 生活保護を受給開始した場合
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