本文
人工透析患者通院交通費助成事業
更新日:2025年10月14日更新
印刷ページ表示
腎臓機能に障がいをお持ちで人工透析のために通院する方に対し、経済的負担の軽減を図るため、医療機関へ通院する交通費の一部を補助する制度です。
1か月の支給額は、交通費実額から5,000円を差し引いた額で、支給上限は30,000円です。
対象者について
下記のすべての要件に当てはまる方です。
- 身体障害者手帳の障がい名が「腎臓機能障害」の方
- 交通費の見込みが1か月あたり5,000円以上
- 村内に住所を有する方
ただし、本人および扶養義務者の方の所得状況により、制度を利用できない場合があります。
交通手段について
利用できる交通手段は、下記のものに限ります。併用も可能です。
- バス、列車
- 自家用車
- タクシー
ただし、タクシー利用の場合は、公共交通機関、自家用車の利用が難しい場合に限ります。
補助の始期について
受給資格の認定をした日の属する月から補助が受けられます。
申請方法について
役場窓口または裏磐梯合同庁舎に、下記書類を準備の上申請してください。
- 通院費補助金受給資格認定申請書 [Wordファイル/22KB] 通院費補助金受給資格認定申請書 [PDFファイル/91KB]
- 通院証明書 [Wordファイル/16KB] 通院証明書 [PDFファイル/46KB]
- 身体障害者手帳の写し
- 通帳の写し
- (遠方の医療機関へ通院する場合)通院する医療機関の医師の意見を記載した申立書 [Wordファイル/34KB] 通院する医療機関の医師の意見を記載した申立書 [PDFファイル/61KB]
資格の喪失について
・次のいずれかに該当した場合は、通院費助成金受給資格喪失届 [Wordファイル/38KB] 通院費助成金受給資格喪失届 [PDFファイル/75KB]を提出してください。
- 補助の制限に該当した場合
- 北塩原村に住所を有しなくなった場合
- 受給者が死亡した場合
- 入院した場合
- 生活保護を受給開始した場合