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地方自治法の一部が改正され、各会計年度において請負額が300万円を超えない場合は、兼業禁止の規制の対象から除かれることになりました。(地方自治法第92条の2)
北塩原村議会では、議員個人の請負状況の透明性を確保し、議会運営の公正及び事務執行の適正化を図るため、「北塩原村議会議員の請負の状況の公表に関する条例」を制定し、会計年度ごとに議員の村に対する請負状況を公表することとしました。
北塩原村議会議員の請負の状況の公表に関する条例 [PDFファイル/90KB]
議員氏名 | 支出を受けた総額 | 主な請負の内容 |
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該当議員なし |