ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 北塩原村議会 > 議会の仕組み

本文

議会の仕組み

更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

村議会とは

議決機関としての村議会とは、選挙によって選ばれた住民の代表である10人の議員で構成され、村の条例(決まり)の制定や改正など、また、村の政策形成や実施に関し、最終的な決定を行うところです。
また、村議会では、議会が決定した政策を中心に行う村の行財政の運営のしかたや事業の実施について、村民の立場に立って、正しく行われているかチェックします。
このように、村議会と村長は、互いに独立し、対等の立場で、お互いにけん制し、均衡をとりながら、よりよい村の発展を目指しています。

村議会議員

村議会議員は、4年ごとに行われる住民の直接選挙によって選ばれます。
北塩原村議会の議員定数は平成27年4月より10名で、現在の議員の任期は、令和5年4月30日から令和9年4月29日までとなっています。

定例会と臨時会

定例会は、年4回(3月、6月、9月、12月)定期的に開かれ、臨時会は、必要に応じて開かれる議会です。
定例会、臨時会では、本会議や委員会を開き、議案などを審議し、最終的な政策などの決定を行います。

常任委員会

議会には、専門的審査機関として2つの常任委員会が設けられ、本会議から付託される議案や請願などの審査をしています。

傍聴

本会議は一般に公開され、だれでも傍聴することができます。
傍聴を希望する方は、本会議当日、役場2階議会事務局所定の場所で、傍聴者受付名簿に住所、氏名、年令を記入の上、傍聴してください。傍聴人の定員は25人です。
なお、団体で傍聴されたい場合は、定員の関係で、団体全員が傍聴できないことも予測されますのであらかじめ、議会事務局にご連絡ください。

請願・陳情

村政のことについて、意見や要望がある場合は議会に請願や陳情をすることができます。
請願の場合には、紹介議員の署名または、記名押印が必要です。


このページの先頭へ