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議会に村民の意思を反映することができる大切な制度です。
村政についての意見や要望などを、「請願」や「陳情」として、だれでも村議会に提出することができます。
村議会議員の紹介があるものを「請願」、ないものを「陳情」といいます。
北塩原村議会では、提出された「請願書」「陳情書」は所管の常任委員会に付託し、会期中に審査します。審査の結果は本会議で報告され、「採択」「不採択」の議決がされます。
議決の結果は、提出者に通知されます。
採択された「請願・陳情」は、村議会の意向を意見書にまとめ、村に関するものは村長あてに、必要に応じて国や関係機関に送付し、その実現を要望します。
請願(陳情)書は、邦文により、文書で村議会議長あてに提出してください。記載していただく事項は次のとおりです。
※ 書式は、原則としてA4判用紙で横書きとします。
※ ひとつの案件ごとに一件の請願(陳情)書として作成し、ふたつ以上の案件を一件の請願(陳情)書に
記載しないようにしてください。
※ 土木事業関係などの請願(陳情)の際には、略図を添付してください。
※ 意見書提出を求める場合は、件名を「○○○○意見書の提出を求める請願(陳情)について」とし、意
見書の案文を添付してください。
(意見書の内容は変更される場合があります。)
※ ほか○名として連署名簿を添付する場合には、署名人それぞれに押印してください。
(同一印鑑の押印は認められません。)
請願・陳情は平日の執務時間中に、議会事務局の窓口で午前8時30分から午後5時までの間、随時受け付けております。
しかし、その審査については原則として、3月、6月、9月、12月の年4回開催される村議会定例会議において行います。
各定例会開会日(招集日)の前週月曜日の正午までに受理した請願・陳情は、直近の定例会で審議し、それ以降受付けたものについては次の定例会での取扱いになりますので、適時に提出されたい事案については、提出期限にご注意ください。
提出先・・・議会事務局 (電話 0241-23-3263)
受理した請願書は、まず、本会議で議題とし、担当の常任委員会等に審査を付託します。
付託された常任委員会等では、その内容を十分に審査し、本会議において審査内容を報告します。
本会議では、常任委員会からの審査報告を受け、採り上げるものは「採択」、そうでないものは「不採択」などの結論を出します。
採択した請願は、その内容により、村長等の執行機関への送付、国や県等へ意見書を提出することで請願者の趣旨の実現を図ります。
一方、陳情書は、受理した後、まず議会運営委員会において本会議への上程について判断を行います。
議会運営委員会において、本会議への上程を決定した場合には、請願と同様の取り扱いで審査を行い、上程しない案件については、「議長限り」として議長の手元により処理を行います。
次の内容の陳情については、議会運営委員会において所管の委員会に付さない場合があります。
1 基本的人権を否定するなど、違法または明らかに公序良俗に反する行為を求めるもの。
2 裁判判決の変更を求めるものや、係争中の裁判事件に干渉するものなど、司法権の独立を侵すおそれのあるもの。
3 著しく個人、団体等を誹謗・中傷し、その者の名誉棄損または信用失墜のおそれのあるもの。
4 公益上の必要がなく単に個人の秘密を暴露するもの。
5 村の職員の身分に関し、懲戒、分限等個人の処分を求めるもの。
6 趣旨、理由等が明確に記載されていないもの。
7 その他委員会付託を行わないことが適当と認められるもの。