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情報公開制度について

更新日:2025年7月7日更新 印刷ページ表示

 実施機関(村長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会および固定資産評価審査委員会ならびに議会をいいます。)の職員が職務上作成し、または取得した文書、図画および電磁的記録であって、この実施機関の職員が組織的に用いるものとして保有している公文書の開示を請求することができます。

開示請求をすることができる方

 公文書の開示を請求することができる方は、次のいずれかに該当する方です。

 (1) 村内に住所がある方

 (2) 村内に事務所または事業所を有する個人および法人その他の団体

 (3) 村内の事務所または事業所に勤務する方

 (4) 村内の学校に在学する方

 (5) 全各号掲げるもののほか、実施機関が行う事務又は事業に利害関係を有すると認められるもの

開示請求の方法

 所定の請求書に住所、氏名、請求する公文書の内容を書いて、総務企画課に提出してください。郵送による請求はできますが、口頭、電話、電子メールでの請求は受付できません。

 開示請求をすることができる方

 公文書開示請求書 [Wordファイル/18KB]

 上記開示請求をすることができる方以外の方

 公文書任意開示申出書 [Wordファイル/18KB]

開示の実施について

 開示する場合は、決定通知書に記載された日時、場所においでいただき、公文書の閲覧または写しの交付などにより行います。また、郵送により写しの交付を受けることもできます。

開示請求(申出)の費用について

 開示請求(申出)に係る手数料は、無料ですが、写しの交付については、次の実費を負担していただきます。

 (1) 白黒(モノクロ)コピーの場合 1枚につき20円
 (2) カラーコピーの場合 1枚につき100円
 (3) 郵送による交付を受ける場合 郵送に係る送付費用

公開することができない情報

 公文書は公開が原則ですが、法令などで公開が禁止されているものや、個人のプライバシーに関するものなど、公開できない場合や部分的に公開できない場合があります。


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