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【物件登録希望者向け】空き家バンクQ&A

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

【物件登録希望者向け】空き家バンクQ&A

Q1.空き家バンクに物件を登録するのに料金はかかりますか。

空き家バンクへの登録は無料です。

※賃貸や売買契約締結時に宅建業者を挟む場合は法律により定められた仲介手数料が発生します。

Q2.空き家バンクに空き家を登録するにはどのような書類が必要ですか。

こちらのページをご覧下さい

※空き家バンク登録申込書等は村ホームページからダウンロードしていただくか、村企画室までご連絡ください。

Q3.どのような空き家であれば登録できますか。

登記がかかっている空き家、土地に限ります。登録前に村職員が現場確認を行います。

建物に安全上の問題がある場合、権利関係の整理が出来ていない場合は登録が出来ない場合がございます。

※収益目的で建てられた建築物、不動産会社所有の建物は除きます。
※抵当権や質権の設定がされている物件は除きます。

Q4. 両親等家族が所有している建物を、空き家バンクに登録できますか。

空き家所有者からの申請が原則ですが、所有者の同意(同意書の提出)があれば、所有者以外でも登録可能です。

Q5.相続した空き家で、まだ所有権の移転登記をしていませんが登録できますか。

売買をご希望の場合は、不動産取引ができませんので、所有権移転登記を行っていただいてからの登録となります。

Q6.空き家のほかに倉庫や畑も一緒に貸し出したいのですが、可能ですか。

空き家と同一敷地内にある倉庫や畑であれば可能です。ただし、畑に関しては農業委員会を通しての取引になる場合もありますのでご注意ください。※倉庫や畑をご自身で利用したい場合は、空き家のみを貸し出せます。

Q7.店舗併用住宅は登録可能ですか。

登録可能です。

Q8.数年後に空き家バンクに登録した建物を使用したいのですが、一定期間の貸し出しも可能ですか。

期間を限定して貸し出すことは可能です。期間を限定して貸出しを行う場合は、予め利用希望者と期間の取り決めや話し合いを行って下さい。

Q9.空き家バンクに登録すれば、すぐに利用者がみつかりますか。

空き家バンクへ物件を登録していただくことは、あくまでも情報発信方法の一つです。空き家バンクへの登録が必ずしも賃貸借や売却を約束するものではありません。

Q10.空き家バンクに登録すれば、村が管理してくれるのでしょうか。

建物は所有者の財産です。空き家バンクに登録されても、村が家の清掃など維持管理を行うわけではありません。利用者が現れるまでは、所有者で管理していただくようお願いいたします。また、賃貸を希望される場合、賃貸期間中でも借主の責任以外の破損等に関しても貸主が管理することになります。

Q11.諸般の理由により、空き家の案内ができそうにありません。

利用希望者が空き家を見たい場合、所有者にも立ち会っていただくことが原則ですが、親戚の方等に鍵をお預けいただくことも可能です。

Q12.空き家になってから、時間も経ち見た目も古いのですが、登録できますか。

躯体部分の損傷が激しい場合、空き家で鳥獣の出入りがある場合、汚損が激しい場合は登録できないことがあります。

ご心配な場合は、まずは村企画室(移住空き家担当)へご相談下さい。

Q13.空き家に家財道具などが残っていますが、そのまま貸出し、売却をすることは可能ですか。

トラブル防止のため、原則、家財道具や電化製品は建物内に残さないようお願いいたします。

北塩原村では、空き家バンクにて契約が成立した場合、物件所有者が利用可能な「家財道具撤去補助金」を令和6年度新設します。詳細は村役場企画室へご連絡下さい。

Q14.空き家の賃貸や売買を希望する人を断ることは可能ですか。

物件所有者、利用者希望者、双方の合意により賃貸契約を締結するため、お断りすることも可能です。

Q15.賃借料・売却料は希望価格で設定できますか。

可能です。建物の使用状況や周辺環境、メンテナンス履歴などにより相場が異なりますので、不動産仲介業を行っている方に相談をして頂くことをおすすめいたします。

Q16.賃貸する建物は改修せずにそのまま利用してもらいたいのですが・・・。

貸主の承諾を得ずに行う建物の増築、改築、改造の用途変更禁止の旨を、予め利用希望者に伝えて下さい。また、契約書にその旨の記載を行って下さい。貸主と借主の合意がとれていれば可能です。

Q17.ペットを勝手に飼育されたりしませんか。

ペット飼育不可物件の旨を、ホームページの空き家バンク物件情報に掲載することも可能です。利用希望者にペット不可の旨を予め伝え、契約書にペットの飼育の可否の記載を行って頂ければその様なことは防げると思います。

Q18.空き家を借りる人には、ぜひ近所づきあいをして欲しいのですが・・・。

賃貸契約時に集落のしきたりや慣習について説明することや、ご近所の方とのかかわり方について「お願い」をすることは可能ですが、あくまでも「お願い」であり、強制はできませんのであらかじめご了承ください。

Q19.賃貸借契約や物件の売買は村が行ってくれるのですか。

契約等仲介業務は、村は行いません。物件所有者と利用希望者で直接お願いいたします。

また、仲介業者の紹介をご希望の場合は、登録不動産事業者をご紹介いたしますので村役場企画室(空き家移住担当)へご連絡下さい。

※契約手続きに、村は一切関与いたしません。

Q20.売主または貸主に責任はありますか。

物件について瑕疵(いわゆる欠陥)がある場合、買主または借主に伝えないと民法の瑕疵担保責任を問われる場合があります。瑕疵がある場合には、仲介を行う不動産会社や利用希望者へ予め説明し、重要事項証明書等に記載して下さい。

Q21.空き家の固定資産税、火災保険料は利用者が支払ってくれるのですか。

固定資産税は建物の所有者に対して課税されるため、納税義務は所有者にあります。(賃貸の場合は貸主、売却の場合は購入者が購入した年の翌年から納税義務者となります。)火災保険料も同様に建物の所有者の負担となります。


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