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【物件登録希望者向け】空き家バンク物件登録の流れ

更新日:2024年4月1日更新 印刷ページ表示

空き家を売却したい・貸したい方 物件登録の流れ

下記手順で空き家バンクの登録をお願いします。

※空き家の損傷が激しい場合や、登記や境界等の状況によっては登録が出来ない場合があります。

 心配事がある場合は申請前に村企画室(移住空き家担当)へご相談下さい。

【手順1】 物件登録申請

「空き家バンク制度実施要綱」をご確認の上、村企画室(移住空き家担当)まで下記書類を提出してください。

空き家バンク物件登録申請書類(様式)

空き家バンク物件登録申請書 [PDF]

空き家バンク物件登録申請書 [Word]

物件登録申請書と一緒にご提出頂く書類 

〇登録物件の固定資産税納税証明書または納税通知書兼領収書の写し(※直近年度のもの)

〇住民票抄本(※申請日より3か月以内に取得したもの)

〇身分を証するもの(運転免許証の写しなど)

〇全部事項証明(登記簿謄本)の写し(※申請日より3か月以内に取得したもの)

〇空き家の位置図(任意様式)

〇所有者の同意書(任意様式)(※所有者と登録申請者が異なる場合のみ同意書を提出下さい。)

※建物の登録申請時は、登記簿謄本は建物と土地の両方をご準備下さい。

空き家バンク制度実施要綱

空き家バンク制度実施要綱 [PDF]

【手順2】 現地確認・空き家バンク物件登録

村企画室(移住空き家担当)が提出書類の確認、現地確認を行います。

審査後、村ホームページ掲載内容書類と空き家バンク登録完了(不可)通知書を送付します。

※条件により空き家バンク登録不可の場合があります。ご了承ください。

【手順3】 公開に向けた打合せ・情報公開

村ホームページにて空き家情報の公開をします。(番地等は公開しません、地区名等の公開になります。)

【手順4】 内覧希望・利用希望

利用希望者より内覧希望や交渉希望の連絡がありましたら、物件所有者へご連絡します。内覧時は原則立会いをお願いします。利用希望者から村へ交渉希望の連絡が入った時は利用希望者のご連絡先をお伝えします。

※物件所有者の諸事情により、利用希望者と交渉を行いたくない場合は、この時点でお断りいただいてもかまいません。交渉・契約には村は関与しません。

【手順5】 売買・賃貸の交渉と契約

物件所有者と利用希望者で直接、交渉や契約を行って下さい。

※交渉の際は、物件の状況(登記・修繕・管理・家財撤去・上下水道加入状況等の詳細な部分を含む)を利用希望者と相互で直接ご確認下さい。

※物件所有者の諸事情により利用希望者と契約したくない場合は、お断りいただいてもかまいません。

※交渉時は村ホームページの空き家バンク物件情報の公開を中止します。交渉後に契約を行わない場合は、物件情報を村ホームページに再掲載しますので村企画室(移住空き家担当)へご連絡下さい。

【手順6】売買・賃貸契約締結時・登録変更や取消しを行う時

利用希望者と売買・賃貸契約が交わされた時、空き家バンクの登録内容を変更、取消しを行う時は、下記書類を村役場(移住空き家担当)へご提出下さい。

空き家バンク物件登録変更・取消し申請書類(様式)

空き家バンク物件登録変更届出書 [PDF]

空き家バンク物件登録変更届出書 [Word]

福島県 空家関連情報について

福島県空き家・古民家相談センター(外部リンク)<外部リンク>

ふくしまの家地域活性化推進協議会(福島県耐震化・リフォーム等推進協議会内/空き家・古民家相談センター)が運営するサイトです。

空き家利活用を検討している方はこちらもご覧下さい。

 

 

 

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