本文
そんな方へ、北塩原村への移住支援制度のお知らせです。
北塩原村では、村への移住を促進する為、移住者を対象とした「住宅取得支援補助金」を設置しています。
村へ移住し、住宅を取得する際の費用の一部を村及び県が補助します。
移住を検討している方、移住するか迷っている方、是非この制度をご利用下さい。
※過去2年以内に村へ移住した方も、条件により対象となる場合があります。
最大100万円
最大200万円
※福島県が実施する「来て ふくしま 住宅取得支援事業補助金」による補助金額を含む
ただし、いずれも住宅取得に係る費用(土地取得経費等を除く)の2分の1が上限です。
補助金額の交付要件は後述をご覧下さい。
※ただし、いずれも就学や単身赴任などの就業等により、一時的に村外で居住していた期間は含まれません。
補助金額の交付要件は後述をご覧下さい。
※上記のほか、以下の条件があります
住宅取得に要した経費のうち、次の経費を除いたものが対象となります。
対象経費の2分の1を上限とし、以下の要件該当状況に応じて補助金額を決定します。
なお、以下の補助金額は、福島県が実施する「来て ふくしま 住宅取得支援事業補助金」による補助を含みます。
要件に該当する場合、補助金額を加算します。
次のいずれかに該当すること。
世帯内の者が村内へ就業すること(雇用保険の加入対象となる労働契約が条件)
村内の事業者が施工した住宅であること
補助金の申請は、対象住宅を取得した日(登記を行った日)から1年以内に行って下さい。
対象住宅の取得日(登記を行った日)から起算して10年の期間について、正当な理由なく住宅を処分(売却等)してはなりません。
補助金を交付した年度の翌年度から起算して5ヵ年に渡り、村へ住宅及び居住状態に関する状況報告を行って下さい。
(規定の様式及び添付書類等の提出)
次のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部または一部の取消、補助金が既に交付されている場合は返還を命じる事となります。
申請の受付から補助金の交付(口座振込)までの流れは以下になります。
補助金の申請対象となる住宅を取得し、居住開始(住民票を異動)後に申請書に必要事項を記入して担当課まで提出して下さい。
住宅取得後に申請いただく制度の為、住宅取得に係る費用は一旦ご自身ですべて負担(精算)する必要があります。
提出頂いた申請書及び添付書類の内容を確認し、庁内で交付決定に係る審査を行います。
審査の過程において、追加で書類の提出をお願いする場合がございますので、ご了承願います。
交付が決定しましたら、書面(交付指令)にて通知します。
補助金の請求書用紙を交付決定通知の際に同封しますので、必要事項を記入し、担当課まで提出して下さい。
請求書を受領した後、庁内で口座振込に係る手続きを行います。
申請者指定の口座へ補助金の振込を行います。振込日については別途ハガキにて通知します。
補助金の交付年度の翌年度から5ヵ年に渡り、状況報告書を提出して頂きます。
提出頂いた書類及び現地確認等により定住の状況を確認させて頂きます。
Tel 0241-23-3112
Fax 0241-23-1101