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【村外から村内】住宅取得応援!移住促進住宅取得支援事業補助金について

更新日:2024年1月10日更新 印刷ページ表示

住促進住宅取得支援事業のお知らせ​

  • 雄大な自然に囲まれた環境で暮らしたい
  • 季節毎のスポーツ・レジャーを楽しみながら暮らしたい
  • 田舎暮らしに興味はあるが、一歩踏み出せない

そんな方へ、北塩原村への移住支援制度のお知らせです。

移住促進住宅取得支援事業

北塩原村では、村への移住を促進する為、移住者を対象とした「住宅取得支援補助金」を設置しています。
村へ移住し、住宅を取得する際の費用の一部を村及び県が補助します。
移住を検討している方、移住するか迷っている方、是非この制度をご利用下さい。

※過去2年以内に村へ移住した方も、条件により対象となる場合があります。

制度の概要

福島県内の他市町村から移住した場合

最大100万円

福島県外から移住した場合

最大200万円

※福島県が実施する「来て ふくしま 住宅取得支援事業補助金」による補助金額を含む

ただし、いずれも住宅取得に係る費用(土地取得経費等を除く)の2分の1が上限です。
補助金額の交付要件は後述をご覧下さい。

当制度における「移住者」の定義
  • 県外からの移住者:村へ移住した日(住民票の異動)の直近の2年間において、福島県外に2年以上居住していた実績(住民登録)がある方
  • 県内からの移住者:村へ移住した日(住民票の異動)の直近の2年間において、県内の他市町村に2年以上居住していた実績(住民登録)がある方

※ただし、いずれも就学や単身赴任などの就業等により、一時的に村外で居住していた期間は含まれません
補助金額の交付要件は後述をご覧下さい。

対象者

  •  対象となる住宅に自ら居住する方
  •  対象となる住宅の所有者
  •  対象となる住宅に定住する方(補助金交付の翌年度から起算して5年以上)
  •  対象となる住宅の所在する行政区に加入する方(交付決定後1年以内)

※上記のほか、以下の条件があります

  • 世帯内に扶養する子供がいる場合、村内の小中学校に通うこと(ただし特別な事情がある場合はのぞく)
  • 対象者及び同居の親族に税金等の滞納がないこと
  • 対象者及び同居の親族に暴力団員がいないこと

対象住宅

  • 新築住宅、中古住宅、共用住宅(ペンションなど)
  • 建築基準法等の関係法令に適合している住宅
  • 戸建住宅の延べ面積は、一般型誘導居住面積水準を満たす住宅
  • 集合住宅の延べ面積は、都市居住型誘導居住面積水準を満たす住宅(75平米超の場合は75平米)
  • 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅の場合、耐震診断を実施済み・または補助金交付の年度内に実施予定の住宅
  • 平成29年10月1日以降に取得した住宅
  • 三親等以内の親族から取得したものでない住宅。
  • 別荘その他の一時的な利用でない住宅。

対象経費

住宅取得に要した経費のうち、次の経費を除いたものが対象となります。

  • 土地取得費 
  • 外構工事等に要する経費
  • 併用住宅における住宅部分以外に係る経費
  • 国または地方公共団体が行う他の補助金を活用する場合の当該対象経費

補助金額

対象経費の2分の1を上限とし、以下の要件該当状況に応じて補助金額を決定します。
なお、以下の補助金額は、福島県が実施する「来て ふくしま 住宅取得支援事業補助金」による補助を含みます。

補助基本額

  • 県内移住者の場合:70万円
  • 県外移住者の場合:140万円

加算額

要件に該当する場合、補助金額を加算します。

  • 県内移住者の場合:要件毎に10万円を加算(1~3の要件すべてに該当する場合、最大30万円)
  • 県外移住者の場合:要件毎に20万円を加算(1~3の要件すべてに該当する場合、最大60万円)
1.若年世帯・子育て世帯要件

次のいずれかに該当すること。

  • 村へ移住した年度内において、世帯主の年齢が40歳未満かつ同居する配偶者がいること
  • 世帯内に中学生以下の子供がいること
2.村内就業要件

世帯内の者が村内へ就業すること(雇用保険の加入対象となる労働契約が条件)

3.地場産業活性化要件

村内の事業者が施工した住宅であること

制限・義務など

補助金の申請期限

補助金の申請は、対象住宅を取得した日(登記を行った日)から1年以内に行って下さい。

財産処分の制限

対象住宅の取得日(登記を行った日)から起算して10年の期間について、正当な理由なく住宅を処分(売却等)してはなりません。

状況報告

補助金を交付した年度の翌年度から起算して5ヵ年に渡り、村へ住宅及び居住状態に関する状況報告を行って下さい。
(規定の様式及び添付書類等の提出)

交付決定の取消し及び返還

次のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部または一部の取消、補助金が既に交付されている場合は返還を命じる事となります。

  • 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき
  • 状況報告がないとき
  • 財産処分の制限に違反したとき

申請から補助金交付までの流れ

申請の受付から補助金の交付(口座振込)までの流れは以下になります。

1.申請書の受付

補助金の申請対象となる住宅を取得し、居住開始(住民票を異動)後に申請書に必要事項を記入して担当課まで提出して下さい。
住宅取得後に申請いただく制度の為、住宅取得に係る費用は一旦ご自身ですべて負担(精算)する必要があります。

2.交付の決定

提出頂いた申請書及び添付書類の内容を確認し、庁内で交付決定に係る審査を行います。
審査の過程において、追加で書類の提出をお願いする場合がございますので、ご了承願います。
交付が決定しましたら、書面(交付指令)にて通知します。

3.補助金の請求

補助金の請求書用紙を交付決定通知の際に同封しますので、必要事項を記入し、担当課まで提出して下さい。
請求書を受領した後、庁内で口座振込に係る手続きを行います。 

4.補助金の交付

申請者指定の口座へ補助金の振込を行います。振込日については別途ハガキにて通知します。

5.状況報告

補助金の交付年度の翌年度から5ヵ年に渡り、状況報告書を提出して頂きます。
提出頂いた書類及び現地確認等により定住の状況を確認させて頂きます。

補助金要綱・申請書類等

補助金要綱

申請書類

申請書類一式 [Wordファイル/25KB]

問合せ・申請書提出先

北塩原村役場 総務企画課 企画室

Tel 0241-23-3112
Fax 0241-23-1101

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