移住促進住宅取得支援事業補助金について
北塩原村では、村へ移住し、住宅を取得される方に対し、取得費用の一部を補助する制度「移住促進住宅取得支援事業補助金」を用意しています。
【補助条件変更について】
令和8年4月1日に下記を変更しました。詳細は要綱をご覧ください。
1.補助上限額(増額)
2.住宅の面積要件(一般型誘導居住面積水準)の削除
補助対象経費
【補助率】住宅取得経費の1/2
【補助額】県外から移住:最大220万円(県の補助・条件による加算分含む)
県内移住:最大110万円(条件による加算分含む)
補助基本額
- 県外から移住:160万円 ※福島県補助金「来て ふくしま 住宅取得支援事業補助金」が含まれます。
- 県内移住:80万円
加算額・加算対象
下記に該当する場合は、要件毎に県外から移住時は各20万円、県内移住時は各10万円を加算します。
- 若年世帯・子育て世帯要件
世帯主の年齢が40歳未満で同居する配偶者がいる、もしくは世帯内に中学生以下の子供がいる
- 村内就業要件
世帯内に村内就業者がいる(雇用保険加入対象となる労働契約が必要)
- 地場産業活性化要件
村内の事業者が施工した住宅
対象経費
住宅取得経費(設計費・建築費等)
※下記費用は補助対象外
・土地取得費
・外構工事費
・店舗兼住宅の住宅以外の部分
・共有名義で取得した住宅の若者持分以外の部分
当制度の「移住者」とは?
- 村外に2 年以上居住( 住民登録 ) していた実績があり 、 村外住所を転出した日から2年以内に村内へ移住した方
※就学や単身赴任などの就業等により、一時的に村外で居住していた期間は含まれません。
補助対象者(すべてに該当する方)
- 住宅に自ら居住する所有者(補助金交付翌年度から5年以上居住)
- 行政区へ加入出来る方(交付決定後1年以内)
- 世帯内に扶養する子供がいる場合、村内の小中学校に通うこと(ただし特別な事情がある場合はのぞく)
- 対象者及び同居の親族に税金等の滞納がないこと
- 対象者及び同居の親族に暴力団員がいないこと
補助対象住宅(すべてに該当するもの)
- 新築住宅、中古住宅、共用住宅(※1/2以上居住専用区域がある住宅で居住専用区域の費用のみが補助対象)
- 建築基準法等の関係法令に適合している住宅
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅の場合、耐震診断を実施済み、または補助金交付の年度内に実施予定の住宅
- 平成29年10月1日以降に取得した住宅
- 三親等以内の親族から取得したものでない住宅
- 別荘その他の一時的な利用でない住宅
申請期間・制限
補助金の申請期限
対象住宅取得日(登記日)から1年以内
※該当年度の予算上限を超えると交付が出来ません。申請前に事前にご相談下さい。
財産処分の制限
補助対象住宅は10年間(基準日より起算)は正当な理由なく処分(売却等)出来ません。
状況報告
補助金交付日の翌年度から5年間、村へ住宅及び居住状態に関する状況報告(規定の書類提出)が必要です。
交付決定の取消し・返還
次に該当する場合、補助金の交付決定の全部または一部の取消、補助金が既に交付されている場合は返還を命じる事となります。
- 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき
- 状況報告がないとき
- 財産処分の制限に違反したとき
補助金交付申請後の流れ
- 補助金交付申請(上記申請書類一式のご提出)※予算枠に上限がある為、申請前にご相談下さい。
- 交付審査・決定
- 補助金請求(請求書のご提出)
- 補助金交付(口座振り込み)
- 状況報告書提出(年1回/5年間)
※住宅取得後に申請いただく制度の為、住宅取得費用は一旦ご自身ですべて負担(精算)する必要があります。
補助金要綱・申請書類等
補助金要綱 ※申請前に必ず確認ください。
北塩原村移住促進住宅取得補助金交付要綱 [PDFファイル/250KB]
申請書類ダウンロード
様式第1号_申請書 [Wordファイル/23KB]
様式第5号_誓約書 [Wordファイル/20KB]
様式第1号_申請書 [PDFファイル/191KB]
様式第5号_誓約書 [PDFファイル/62KB]
<外部リンク>
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