移住促進住宅取得支援事業について
北塩原村では、移住者が新築住宅、建売住宅、中古住宅の取得する場合、その費用の一部を補助(支援)します。
※別荘取得は対象外
補助対象経費
【補助率】住宅取得経費の1/2
【補助額】県外から移住:最大200万円(加算分含む)
県内移住:最大100万円(加算分含む)
補助基本額
加算対象
下記に該当する場合は、要件毎に県内移住時は各10万円、県外から移住時は各20万円を加算します。
- 若年世帯・子育て世帯要件
世帯主の年齢が40歳未満で同居する配偶者がいる、もしくは世帯内に中学生以下の子供がいる
- 村内就業要件
世帯内に村内就業者がいる(雇用保険加入対象となる労働契約が必要)
- 地場産業活性化要件
村内の事業者が施工した住宅
対象経費
住宅取得経費(設計費・建築費等)
※下記費用は補助対象外
・土地取得費
・外構工事費
・店舗兼住宅の住宅以外の部分
・共有名義で取得した住宅の若者持分以外の部分
※県外からの移住には福島県補助金「来て ふくしま 住宅取得支援事業補助金」が含まれます。
当制度の「移住者」とは?
- 県外からの移住者:村へ移住した日の直近の2年間、福島県外に2年以上居住していた方
- 県内からの移住者:村へ移住した日の直近の2年間、県内の他市町村に2年以上居住していた方
※就学や単身赴任などの就業等により、一時的に村外で居住していた期間は含まれません。
補助対象者(全てに該当する方)
- 住宅に自ら居住する所有者(補助金交付翌年度から5年以上居住)
- 行政区へ加入出来る方(交付決定後1年以内)
- 世帯内に扶養する子供がいる場合、村内の小中学校に通うこと(ただし特別な事情がある場合はのぞく)
- 対象者及び同居の親族に税金等の滞納がないこと
- 対象者及び同居の親族に暴力団員がいないこと
補助対象住宅(全てに該当するもの)
- 新築住宅、中古住宅、共用住宅(ペンションなど)
- 建築基準法等の関係法令に適合している住宅
- 戸建住宅の延べ面積は、一般型誘導居住面積水準を満たす住宅
- 集合住宅の延べ面積は、都市居住型誘導居住面積水準を満たす住宅(75平米超の場合は75平米)
- 昭和56年以前の旧耐震基準で建築された中古住宅の場合、耐震診断を実施済み・または補助金交付の年度内に実施予定の住宅
- 平成29年10月1日以降に取得した住宅
- 三親等以内の親族から取得したものでない住宅
- 別荘その他の一時的な利用でない住宅
申請期間・制限
補助金の申請期限
対象住宅取得日(登記日)から1年以内
※該当年度の予算上限を超えると交付が出来ません。申請前に事前にご相談下さい。
財産処分の制限
補助対象住宅は10年間(基準日より起算)は正当な理由なく処分(売却等)出来ません。
状況報告
補助金交付日の翌年度から5年間、村へ住宅及び居住状態に関する状況報告(規定の書類提出)が必要です。
交付決定の取消し・返還
次に該当する場合、補助金の交付決定の全部または一部の取消、補助金が既に交付されている場合は返還を命じる事となります。
- 申請書その他の書類の内容に虚偽の記載があったとき
- 状況報告がないとき
- 財産処分の制限に違反したとき
補助金交付申請後の流れ
- 補助金交付申請(上記申請書類一式のご提出)※予算枠に上限がある為、申請前にご相談下さい。
- 交付審査・決定
- 補助金請求(請求書のご提出)
- 補助金交付(口座振り込み)
- 状況報告書提出(年1回/5年間)
※住宅取得後に申請いただく制度の為、住宅取得費用は一旦ご自身ですべて負担(精算)する必要があります。
補助金要綱・申請書類等
補助金要綱
申請書類ダウンロード
申請書類一式 [Wordファイル/25KB]
問合せ・申請書提出先
北塩原村役場 総務企画課 企画室
Tel 0241-23-3112
Fax 0241-25-7358
<外部リンク>
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