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ふるさと納税ワンストップ特例制度について

更新日:2021年6月21日更新 印刷ページ表示

ふるさと納税ワンストップ特例制度とは

ワンストップ特例制度とは、ふるさと納税をした方が確定申告または個人住民税の申告をしなくても税の軽減を受けることができる制度です。
村は特例の申請が寄附者からあった場合、個人住民税が課税されている市町村に対して、寄付者に代わり寄附控除の申請を行うことになります。

ワンストップ特例申請等の流れ [PDFファイル/212KB]

特例申請制度を利用できる方

制度を利用できるのは、下記の要件を満たす方になります。

  1. 給与所得や年金所得のみの方で、寄付金控除の摘要以外の目的で確定申告や住民税申告を行う必要のない方
  2. 本年中(毎年1月1日~12月31日)に行うふるさと納税の寄付先が、村を含んで5自治体以下の方

特例制度の申請手続きは

上記の要件を満たし、ワンストップ特例申請を希望される方は、下記書類を郵送にて北塩原村に提出してください。

提出書類

  1. 市町村民税・都道府県民税寄附金税額控除に係る申告特例申請書(第五十五号の五様式)
  2. 個人番号(マイナンバー)についての確認書類
    • 個人番号カードをお持ちの方
      番号確認書類・・・個人番号カードの裏面の写し
      本人確認書類・・・個人番号カードの表面の写し
    • 個人番号カードをお持ちでない方
      番号確認書類・・・通知カードの写しまたは住民票
      本人確認書類・・・運転免許証、運転履歴証明書、パスポート、身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳、療育手帳、在留カード、特別永住者証明書のいずれかの写し

申請した内容に変更が生じた場合の手続き

上記特例申請書を提出した後に住所や氏名等に変更が生じた場合は、翌年1月10日までに「申請事項変更届出書」を北塩原村に提出してください。
変更届が提出されないと、寄付をした翌年1月1日に寄附の住民登録がある市町村に通知されずワンストップ特例制度を受けられなくなる場合があります。必ず提出してください。

申請期限

寄附をした年の翌年1月10日必着
期限を過ぎますと、特例制度を利用できなくなりますのであらかじめご了承ください。

ワンストップ特例制度に関する参考サイト

詳しい内容は「総務省ふるさと納税ポータルサイト」<外部リンク>をご覧下さい。

申請様式

申請、変更届出の様式はこちらからダウンロードして下さい。

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