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北塩原村農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針の改定について
更新日:2023年5月19日更新
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農業委員会等に関する法律第7条第1項の規定に基づき、平成29年8月21日付けで策定した「北塩原村農業委員会農地等の利用の最適化に関する指針」を令和5年5月19日付けで改定しましたので、同条第3項の規定により公表します。
この指針は、農業委員や農地利用最適化推進委員が農地などの利用の最適化を推進するため、「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」などの活動を行うにあたっての目標や推進方法を定めるものです。