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ただいま「動物愛護管理強化月間」です

更新日:2025年10月15日更新 印刷ページ表示

 福島県では令和7年10月15日から11月14日までを動物愛護管理強化月間と定め、動物の適正飼養の推進及び動物愛護の啓発事業等を実施することとしています。

令和7年度の狂犬病予防注射は打たれましたか?

 村において、今年度の狂犬病予防注射をまだ打たれていない方へお知らせを送付する予定です。

お知らせが届いた方は、動物病院で狂犬病予防注射を受け、役場窓口で注射済票の交付を受けてください。

 飼い犬に予防注射を受けさせていない所有者、飼い犬に鑑札や注射済票を装着していない所有者は20万円以下の罰金の対象となります。

※役場窓口で注射済票の交付を受けないと、注射をしていない扱いとなります。

※犬が死亡しているのにもかかわらずお知らせが届いた方は、犬の死亡届が出ていません。役場へご連絡ください。

詳細はこちらのページをご確認ください。

動物の飼い主の方へ~守ってほしい5か条~

  1. 動物の習性等を正しく理解し、最後まで責任をもって飼いましょう
  2. 人に危害を加えたり、近隣に迷惑をかけることのないようにしましょう
  3. むやみに繁殖させないようにしましょう
  4. 動物による感染症の知識を持ちましょう
  5. 盗難や迷子を防ぐため、所有者を明らかにしましょう 

 詳細は環境省ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 ペットとのこれから [PDFファイル/1.1MB]

 犬の迷子事例集 [PDFファイル/2.44MB]

猫の3ない運動~出さない・捨てない・増やさない~

猫の3ない運動とは

出さない

  飼い猫は、迷子札等を付け、室内で飼いましょう。猫を屋外に出すと、交通事故、猫同士のケンカ、病気や迷子といった様々な理由により、家に帰れなくなることがあります。また、予期せぬ繁殖や、近所からの苦情につながることもあります。

捨てない

 猫の遺棄は犯罪です。捨てた猫が拾われるとはかぎりません。飼い猫がその命を終えるまで適正に飼いましょう。

増やさない

 飼い猫に不妊去勢手術を実施しましょう。

 また、飼い主のいない猫(野良猫)に 餌を与える場合には、その猫の飼い主として、責任を持って飼いましょう。
飼えないのであれば、餌やりはやめましょう。

 詳細は福島県ホームページ<外部リンク>をご確認ください。

 猫の3ない運動 [PDFファイル/689KB]

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