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犬の登録と予防注射
更新日:2020年11月1日更新
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登録と予防注射
- 飼い犬(生後91日以上)は、狂犬病予防法により生涯に一度畜犬登録をしなければなりません。
- 狂犬病の予防注射は、毎年1回受けなければなりません。
- 村では、毎年5月に地域を巡回して狂犬病予防注射と新規登録手続きを実施しています。この機会に受けられない場合、予防注射は動物病院で、新規登録は役場窓口(住民税務課・裏磐梯合同庁舎)で、それぞれ随時受付しております。
- 動物病院で注射を受けた時は、獣医師より交付される「狂犬病予防注射済証明書」を役場窓口(住民税務課・裏磐梯合同庁舎)へ提出し、狂犬病予防注射済票(手数料550円)の交付を必ず受けてください。
※役場窓口で狂犬病予防注射済票の交付を受けないと、注射を受けていない扱いとなります。
その他の届出
登録を済ませていても、次の場合には届出が必要となります。
- 犬が死亡したとき
- 犬を飼っている所在地が変わったとき
- 飼主の住所や氏名が変わったとき
※村外へ引越しされる方は、転出先の畜犬担当課へ届出をしてください。
犬を飼うとき
- 人に危害を加えないように鎖につないで固定するか、檻や柵の中で飼わなければなりません。
- 散歩に連れて行く場合は、糞の後始末ができるようにビニール袋などを用意して、他人に迷惑をかけないようにしましょう。
- 犬を飼うことができなくなった場合には、絶対に捨てないでください。新しい飼主を探すか、保健所に相談してください。
手数料
蓄犬登録手数料
3,000円
狂犬病予防注射済証交付手数料
550円
鑑札再交付手数料
1,600円
飼い犬が迷子になったとき
住民税務課(0241-23-3114)、動物愛護センター会津支所(0242-29-5517)、最寄りの警察署へ連絡してください。
※犬の首輪には、必ず「鑑札」と「注射済票」をつけましょう。保護された場合、鑑札等で飼い主を確認できます。