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滞納処分Q&A
身近な行政サービスを賄うための財源として課税しており、税負担の公平性の観点から滞納者については徹底した滞納処分を実施します。
滞納処分について、よくある質問やその回答については次のとおりとなります。
1.借入金返済、各種ローン返済があるから税金が払えない。
納税は国民の義務であり、税金は個人の債務より優先されます。
地方税法第14条に「税金はすべての借金などに優先する」と定められています。
2.税金を滞納して何か損することがあるの?
税金を滞納すると、例えば村の補助金申請や村営住宅の入居手続きなど、各種手続きに必要な「滞納のない証明」が発行されません。
したがって、村の補助金が受けられない、村営住宅に入居できないなどの制限が発生します。
また、滞納すると、勤務先や金融機関、取引先などへの財産調査が行われ、あなたが滞納している事実が知られることになります。
さらに、滞納処分が執行されると、あなたの財産だけでなく、社会的信用も失う恐れがあります。
3.本人の許可なく、財産を勝手に調べることは、プライバシーの侵害ではないの?
税金を滞納すると、国税徴収法・地方税法に基づき、徴収職員にはすべての財産に対する調査権限が発生します。
この権限により調査を受ける勤務先や金融機関、取引先などの関係機関は協力しなければなりません。
なお、これらの財産調査は、個人情報保護法には一切抵触しません。
4.滞納処分(差押え等)の前に自宅訪問はしないの?
税金は納期内に自主納付することが大原則です。
基本的に、自宅等を訪問して納付の催告等は行いません。
督促状を発した日から起算して10日を経過しても納付がない場合は、滞納処分(差押え等)の対象になります。
5.事前の連絡や本人の承諾なしに財産が差押えられた。このようなことは許されるの?
滞納処分(差押え等)を行う前に、督促状や催告書などを送付し、自主納付を促しています。
それでも納付や相談等がない場合には、滞納処分(差押え等)を行うことになります。
法律では、納期限が過ぎた後、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、「財産を差押えなければならない」ことになっていますので、本人に対して事前の連絡やその同意がなくても滞納処分(差押え等)ができることになっています。
6.滞納額が少額でも滞納処分(差押え)するの?
滞納額が少額であっても滞納には変わりありません。
財産調査を行い、財産があれば滞納処分(差押え)を執行します。
7.納付誓約(分割納付)をしていると滞納処分(差押え)されないですか?
納付誓約(分割納付)をしているから滞納処分(差押え)されないということはありません。税金は一括納付が原則です。
納付誓約中(分割納付中)でも財産調査を行い、新たに財産を発見した場合や納付誓約を履行していない場合は、滞納処分(差押え等)を行います。
8.滞納処分(差押え)は少しでも納付すれば解除になるの?
滞納金額が完納になるまでは、滞納処分(差押え)は継続されます。
一度、滞納処分を行うと、滞納金額の一部を納付しても解除にはなりません。