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村税の滞納

更新日:2022年7月19日更新 印刷ページ表示

村税等は充実した住民サービスを提供するための貴重な財源です。
村税等を納期限までに納付しないことを「滞納」といいます。
滞納は村の財政を圧迫し、納期内に納付している方々との公平性を欠くことになります。
滞納を解消するため、滞納者に対する集めるを強化します。借入金返済、各種ローン返済や貯蓄などを優先している場合も、公平性の観点から徹底した滞納処分を実施します。
納税は国民の義務であり、村税は納税義務者の方が決められた期限までに自主的に納めなければならないものです。
このことから、村では滞納者の財産を法律に基づき差し押さえた上で、強制的に集めるする滞納処分を行っています。

1 滞納処分

村が滞納者の財産を差し押さえることです。
村税を滞納している場合、村は裁判所に訴えることなく財産を差し押さえることができます。
預貯金、給与、年金、賞与、生命保険、売掛金等の債権や、不動産、自動車、動産(登記を必要としない現金、貴金属、絵画等の現金化できると判断できる不動産以外の財産)が差押えの対象です。
※滞納処分は、滞納税金がなくなるまでおこなわれます。

2 滞納処分等の流れ

滞納処分の基本的な流れは次のとおりです。

滞納処分等の流れ「1.納期限2.督促3.催促4.財産調査5.差押え6.公売7.取立8.滞納村税へ充当」

災害や盗難にあったり、病気や失業等により納税が困難な時には、減免や納期限の延長または集める猶予や換価の猶予が受けられる場合があります。

(1)納期限

地方税を納付する期間を納期といい、納期の末日を納期限といいます。

(2)督促

納期限を経過しても納付されない場合は、督促状を送付し納付を促します。
地方税法では、督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納しないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならないと規定されています。
納期限を過ぎてから納付された場合は、納付済にもかかわらず督促状が送付されることがありますのでご了承ください。

(3)催告

納期限を経過しても納付されない場合は、文書や電話等で催告を行うことがあります。

(4)財産調査

納期限を経過しても納付されない場合は、本人へ事前の承諾なく、官公署、金融機関、勤務先、取引先、生命保険会社、滞納者の財産を有する第三者等に対して財産調査を行います。
また、滞納者の自宅や店舗等に対して捜索を行うこともあります。

(5)差押え

自主的な納付に応じていただけない場合または財産調査によって財産を発見した場合は、滞納者の意思にかかわらず強制的に滞納者の財産を差し押さえます。

不動産差押

不動産差押が行われると登記簿に「差押」と記載されます。

差押え後に所有権移転があったとしても、差押えの登記が優先されるので、所有権移転前の滞納者の財産として、村は公売し換価することができます。

タイヤロックとミラーズロック

タイヤロックとは、差押えした自動車のホイールを専用装置で固定し、運行を不可能にする措置です。
ミラーズロックとは、差し押さえたことを示した公示書(オレンジ色のカバーの中に封入)を車のサイドミラーに取り付け、運転席側のドアには「運行禁止」と記載したマグネットを貼り付け、黒と黄色のトラ柄のビニールテープを巻き付け封印する措置です。
差押えを行った自動車について、保管命令を行う一環として行います。
公示書を破棄した場合は、刑法の規定により罰せられる場合があります。

債権差押

債権の差押えは、勤務先、金融機関、取引先、生命保険会社等へ通知し、給与や預貯金、売掛金、生命保険等の支払いを受ける権利を差し押さえます。
差し押さえられた動産、不動産、債権等の財産は、所有者によって売買や贈与、き損や破棄等の法律上または事実上の処分をすることができなくなります。

(6)公売

差し押さえた動産や不動産等の財産をインターネット公売等によって、第三者に入札やせり売りすることで売却します。

(7)取立

差し押さえた債権を取り立てます。

(8)滞納村税に充当

公売や取立によって得た現金を滞納村税に充当します。

3 納税相談

滞納者に対して行政サービスを制限する場合があります。

止むを得ない事情で納税が困難な方は、一人で悩まず、放置しないで各納期限までに税務課にご相談ください。

4 延滞金

村税を納期限までに納めなかった場合には、遅延した日数に応じた延滞金を集めるすることが地方税法で定められています。
延滞金は、税目別に期別ごとに、次の計算式により計算します。

税額×延滞日数×延滞金の割合÷365日=延滞金額

※税額

  • 延滞している各期別ごとの金額です。
  • 税額が2,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 税額に1,000円未満の端数がある場合は、その端数金額を切り捨てて計算します。

※延滞日数

納期限の翌日から起算して納めた当日までの日数です。

※延滞金額

延滞金の端数処理

  • 算出された延滞金額が1,000円未満の場合は、延滞金はかかりません。
  • 算出された延滞金額が1,000円以上で、その延滞金額に100円未満の端数がある場合、その端数金額は切り捨てます。

(1)延滞金の割合(令和3年1月1日以降)

納期限の翌日から1か月を経過するまでの期間
延滞金特例基準割合に年1%を加算した割合(上限は年7月3日%)
※延滞金特例基準割合とは、各年の前々年の9月から前年の8月までの各月における銀行の貸付約定平均金利(新規・短期)の合計を12で除して得た割合として、財務大臣が告示する割合に年1%を加算した割合です。
納期限の翌日から1か月を経過した日以降の期間
延滞金特例基準割合に年7月3日%を加算した割合(上限は年14.6%)

(2)延滞金の割合の推移

延滞金の割合の推移について

期間

納期限の翌日から
1か月を経過するまでの期間

納期限の翌日から
1か月を経過した日以降の期間

平成12年1月1日から
平成13年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

平成14年1月1日から
平成18年12月31日まで

年4.1%

年14.6%

平成19年1月1日から
平成19年12月31日まで

年4.4%

年14.6%

平成20年1月1日から
平成20年12月31日まで

年4.7%

年14.6%

平成21年1月1日から
平成21年12月31日まで

年4.5%

年14.6%

平成22年1月1日から
平成25年12月31日まで

年4.3%

年14.6%

平成26年1月1日から
平成26年12月31日まで

年2.9%

年9.2%

平成27年1月1日から
平成28年12月31日まで

年2.8%

年9.1%

平成29年1月1日から
平成29年12月31日まで

年2.7%

年9.0%

平成29年1月1日から
令和2年12月31日まで

年2.6%

年8.9%

令和3年1月1日から
令和3年12月31日まで

年2.5%

年8.8%

令和4年1月1日から
令和4年12月31日まで

年2.4%

年8.7%

令和5年1月1日から
令和5年12月31日まで

年2.4%

年8.7%

令和6年1月1日から
令和6年12月31日まで

年2.4%

年8.7%

 

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