本文
個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定について
更新日:2022年8月3日更新
印刷ページ表示
会津地区の13市町村と福島県会津地方振興局で構成する「会津地区地方税滞納整理推進会議」は、平成27年度から、個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定を行います。
所得税の源泉徴収義務のある事業所については、個人住民税も特別徴収しなければならない(地方税法第321条の4および村税条例に規定)とされていますが、これまでは、特別徴収を希望しない事業所に対しては、普通徴収の選択を認めていました。
しかし、適切な運用について国や県から指導がなされていることや、個人住民税の特別徴収義務者の一斉指定の取り組みが全国的に行われている状況などを踏まえ、会津地区地方税滞納整理推進会議においても特別徴収義務者の一斉指定を実施し、個人住民税の徴収について法に則った運用を図ることとしました。
個人住民税の特別徴収の詳細については、下記資料をご覧ください。