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令和8年4月から国民健康保険高額療養費の支給申請手続きを簡素化します
更新日:2026年3月6日更新
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高額療養費支給申請手続きの簡素化
該当する月ごとに申請を必要としていた高額療養費について、令和8年4月該当分から初回申請時に特例手続用申請書を併せて提出することで、次回以降は月ごとの申請が不要となり、指定口座に自動で振り込まれます。
高額療養費支給申請手続の簡素化について [PDFファイル/1.32MB]
簡素化の対象
国民健康保険税の滞納がなく、かつ、以下の要件のいずれかを満たす国民健康保険の世帯主
- 月間の高額療養費に係る手続きにあたっては、月間の高額療養費に係る療養のあった月の初日における国民健康保険の世帯主
- 年間の高額療養費に係る手続きにあたっては、計算期間(8月1日から翌年7月31日)を通じて保険者が北塩原村であって、月間の高額療養費の振込を受けている国民健康保険の世帯主
手続き方法
高額療養費に該当した場合、初回申請が済んでいない国民健康保険の世帯主へ「高額療養費支給該当のお知らせ」(勧奨通知)を送付します。
お知らせが届いたら、同封の申請書に必要事項を記入のうえ、下記申請先へご提出ください。
手続きに必要なもの
- 高額療養費支給申請書
- 高額療養費支給申請書(特例手続用)
- 国民健康保険の世帯主名義の通帳の写し
- 印鑑
申請先
- 北塩原村役場本庁保健福祉課
- 裏磐梯合同庁舎(観光課)
簡素化の停止
以下に該当した場合、指定口座への自動振込を停止することがあります。
- 国民健康保険税に滞納が生じた場合
- 国民健康保険の世帯主が死亡または変更になった場合
- 指定口座に振込ができなくなった場合
注意事項
- 簡素化の手続き以降は「高額療養費支給該当のお知らせ」(勧奨通知)は送付されません。
- 高額療養費の支給金額や支給日は「高額療養費支給決定通知書」をご確認ください。※支給がない場合は送付しません



