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国民健康保険高額療養費について

更新日:2025年2月27日更新 印刷ページ表示

医療費が高額になったとき(高額療養費)

同じ月内の医療費の負担が高額となったとき、自己負担限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。

限度額認定証

入院や手術を受ける際、マイナンバーカードと健康保険証の利用登録をしている場合、「限度額適用認定証」がなくても、マイナ保険証を利用し、情報提供に同意することで、医療費の支払いが限度額までとなります。

マイナ保険証をお持ちでない方は、あらかじめ「限度額適用認定証」を役場窓口で申請し、認定証を医療機関に提示することで、窓口での負担は自己負担限度額までとなります。

  • 国民健康保険限度額適用認定申請書

 限度額適用認定申請書 [Wordファイル/21KB] 限度額適用認定申請書 [PDFファイル/84KB]

  • 資格確認書等
  • マイナンバーカード
  • 本人確認ができるもの
  • 印鑑

高額療養費の申請

 高額療養費を申請する場合は、以下の必要書類を提出してください。

  • 国民健康保険高額療養費支給申請書

 高額療養費支給申請書 [Wordファイル/34KB] 高額療養費支給申請書 [PDFファイル/163KB]

  • 資格確認書等
  • マイナンバーカード
  • 本人確認ができるもの
  • 印鑑

70歳未満の人の場合

世帯の医療費を合算して限度額を超えたとき

同一世帯で同じ月内に21,000円以上の医療費を2回以上支払った場合、それらを合算して自己負担限度額を超えた分が、あとから支給されます。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)について
区分

限度額(3回目まで)

限度額(4回目以降)

901万円超

252,600円

+(医療費ー842,000円)×1%

140,100円

600万円超901万円以下

167,400円

+(医療費ー558,000円)×1%

93,000円
210万円超600万円以下

80,100円

+(医療費ー267,000円)×1%   

44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

70歳~74歳の人の場合

70歳~74歳の人は、外来(個人で)の限度額を適用したあとに、外来+入院(世帯で)の限度額を適用します。

自己負担限度額(月額)

自己負担限度額(月額)について
所得区分

自己負担限度額(月額)

3回目まで 4回目以降

現役並み
所得者3
(課税所得690万円以上)

252,600円

+(医療費ー842,000円)×1%

140,100円

現役並み
所得者2
(課税所得380万円以上)

167,400円

+(医療費ー558,000円)×1%

93,000円

現役並み
所得者1
(課税所得145万円以上)

80,100円

+(医療費ー267,000円)×1%  

44,400円
所得区分

外来(個人単位)

外来+入院(世帯単位)

3回目まで 4回目以降

一般
(課税所得145万円以上)

18,000円 57,600円 44,400円
低所得2 8,000円

24,600円

低所得1 8,000円 15,000円

75歳になる月の自己負担限度額について

75歳に到達する月は、誕生日前の国保制度と、誕生後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額がそれぞれ本来の額の半分になります。

厚生労働大臣が指定する特定疾病の場合

高額な治療を継続して受ける必要のある、厚生労働大臣指定の特定疾病の方は「特定疾病療養受療証」を医療機関の窓口で提示することで、1か月の自己負担額が1万円(または所得に応じ2万円)までになります。

※マイナ保険証を利用する場合は、「特定疾病療養受療証」の提示は不要です。役場への申請は必要です。

厚生労働大臣が指定する特定疾病

  • 先天性血液凝固因子障がいの一部
  • 人工透析が必要な慢性腎不全
  • 血液凝固因子製剤の投与が原因のHIV感染症
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