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交通事故等にあったときは(国民健康保険)
交通事故等にあったときは
交通事故や傷害事件など、第三者から受けたケガ・病気の治療費は、第三者(加害者)が負担するのが原則です。
やむを得ず国民健康保険で治療を受けるときは、一時的に国保が立替払いをした治療費を、後に第三者(加害者)に請求するための届け出が必要です。
例えば、
- 交通事故
- 他人のペットによるケガ
- 不当な暴力や傷害行為によるケガ
- 飲食店で食中毒にあった等
この届出は法律で義務付けられています。発生後、提出してください。
※国民健康保険法施行規則(抜粋)
(第三者の行為による被害の届出)
第32条の6 給付事由が第三者の行為によつて生じたものであるときは、被保険者の属する世帯の世帯主または組合員は、その事実、当該被保険者の氏名、第三者の氏名及び住所または居所(氏名または住所若しくは居所が明らかでないときは、その旨)並びに被害の状況を、直ちに、当該世帯主が住所を有する市町村または組合に届け出なければならない。
届出様式について
1.村
- 第三者行為による被害届
第三者行為による被害届 [Wordファイル/19KB] 第三者行為による被害届 [PDFファイル/102KB]
- 資格確認書等
- マイナンバーカード
- 本人確認ができるもの
- 印鑑
2.福島県国民健康保険団体連合会
交通事故等にあったら<外部リンク>
※届出は事故のこの者(被保険者と第三者(加害者))双方に提出を求めます。
※交通事故によるケガの場合は、交通事故証明書が必要です。
交通事故証明書の申請手続き<外部リンク>
※1と2の両方の書類を村役場に提出してください。ご不明な点は保健福祉課 国民健康保険担当(電話 0241-23-3113)にお問い合わせください。
注意事項について
国民健康保険が使用できない場合は、次のとおりです。
- 飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故の場合
- 示談を結んでしまった場合
- 第三者(加害者)からすでに治療費を受け取っている場合
※業務中や通勤途中の事故などによるケガは、労災保険の対象になります。
※学校や保育園の管理下でのケガは、災害共済給付制度の対象になります。