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【村営住宅入居検討者向け】政令月収算出と裁量世帯等について

更新日:2026年5月11日更新 印刷ページ表示

村営住宅の政令月収の計算方法・裁量世帯・家賃などについて

政令月収の算出方法

【1】入居予定世帯の総所得の確認

入居予定者及び同居予定者の所得証明書に記載されている所得金額の合計となります。
(※所得証明書は1月1日時点で住民登録のあった市町村で取得できます。)

【2】控除額を確認

控除の種類

対象者

控除額

給与等控除 給与所得等のある方、公的年金等による雑所得のある方 一人につき10万円
親族控除 申込者以外で同居する親族または所得税法に基づいた遠隔地扶養家族

一人につき38万円

特定親族扶養控除

扶養親族(配偶者を除く)または遠隔地扶養家族のうち、16歳以上23歳未満の方

一人につき25万円

老人扶養控除・老人配偶者控除

70歳以上で所得税法上老人扶養親族または老人控除対象配偶者の方

一人につき10万円

障害者控除

特別障害者以外の障害者の方

一人につき27万円

特別障害者控除

1・2級の身体障害者手帳
精神障害者保健福祉手帳1級
療育手帳A級をお持ちの方

一人につき40万円

寡婦控除

所得税法上の寡婦または寡婦控除の適用を受けている方

27万円以内で本人の所得の範囲内

ひとり親控除

所得税法上のひとり親控除の適用を受けている方

35万円以内で本人の所得の範囲内

【3】政令月収の算出

(【1】の世帯の総所得 ー【2】の控除額)÷12カ月=政令月収

裁量世帯とは

一般的に公営住宅に入居できる世帯の所得の上限は月158,000円とされておりますが、一定の条件を満たす場合、入居できる世帯の所得の上限が月259,000円へ引き上げられます。
例えば、高齢者、障害者、子育て世帯などがあげられます。
詳しくは北塩原村営住宅管理条例第5条<外部リンク>をご確認ください。

裁量世帯の政令月収 算出の例

子育て世帯の場合(入居予定者(夫)、同居予定人(妻)、同居予定人(5歳の子))

(1)入居予定世帯の総所得の確認
各自の所得証明書により所得金額を確認
・入居予定者(夫)の金額 3,000,000円(給与所得)
・同居予定人(妻)の金額 1,000,000円(給与所得)
・同居予定人(子)の金額         0円
世帯の総所得 4,000,000円

(2)控除額を確認
・給与等控除 200,000円(100,000円×2人(入居予定者(夫)、同居予定人(妻))
・親族控除 760,000円(380,000円×2人(同居予定人(妻)同居予定人(子))
控除額の合計 960,000円

(3)政令月収の算出
(4,000,000円-960,000円)÷12か月=253,333円
政令月収253,333円

ひとり親世帯の場合(入居予定者(母)、同居予定人(5歳の子))

(1)入居予定世帯の総所得の確認
各自の所得証明書により所得金額を確認
・同居予定人(母)の金額 3,000,000円(給与所得)
・同居予定人(子)の金額         0円
世帯の総所得 3,000,000円

(2)控除額を確認
・給与等控除 100,000円(100,000円×1人(入居予定者(母))
・親族控除 380,000円(380,000円×1人(同居予定人(子))
・ひとり親控除 350,000円(所得証明書でひとり親に該当している場合)
控除額の合計 830,000円

(3)政令月収の算出
(3,000,000円-830,000円)÷12か月=180,833円
政令月収180,833円

政令月収表

 

収入分位

政令月収

一般階層

I

0~104,000円

2

104,001~123,000円

3

123,001~139,000円

4

139,001~158,000円

裁量階層

I

158,001~186,000円

2

186,001~214,000円

3

214,001~259,000円

村営住宅家賃

月額13,900円から60,600円
※村営住宅の家賃は、公営住宅法の算定方法で算定します。世帯収入や家族構成によって家賃が決定します。​

【ご注意ください】
※毎年家賃は変わります。(毎年収入に応じて家賃算定をします。)
※政令月収が、上記の政令月収表の金額を超える場合、家賃は上記の家賃以上の金額となります。

問い合わせ先

北塩原村役場 建設課 TEL:0241‐23-3261


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