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入居予定者及び同居予定者の所得証明書に記載されている所得金額の合計となります。
(※所得証明書は1月1日時点で住民登録のあった市町村で取得できます。)
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(【1】の世帯の総所得 ー【2】の控除額)÷12カ月=政令月収
一般的に公営住宅に入居できる世帯の所得の上限は月158,000円とされておりますが、一定の条件を満たす場合、入居できる世帯の所得の上限が月259,000円へ引き上げられます。
例えば、高齢者、障害者、子育て世帯などがあげられます。
詳しくは北塩原村営住宅管理条例第5条<外部リンク>をご確認ください。
(1)入居予定世帯の総所得の確認
各自の所得証明書により所得金額を確認
・入居予定者(夫)の金額 3,000,000円(給与所得)
・同居予定人(妻)の金額 1,000,000円(給与所得)
・同居予定人(子)の金額 0円
世帯の総所得 4,000,000円
(2)控除額を確認
・給与等控除 200,000円(100,000円×2人(入居予定者(夫)、同居予定人(妻))
・親族控除 760,000円(380,000円×2人(同居予定人(妻)同居予定人(子))
控除額の合計 960,000円
(3)政令月収の算出
(4,000,000円-960,000円)÷12か月=253,333円
政令月収253,333円
(1)入居予定世帯の総所得の確認
各自の所得証明書により所得金額を確認
・同居予定人(母)の金額 3,000,000円(給与所得)
・同居予定人(子)の金額 0円
世帯の総所得 3,000,000円
(2)控除額を確認
・給与等控除 100,000円(100,000円×1人(入居予定者(母))
・親族控除 380,000円(380,000円×1人(同居予定人(子))
・ひとり親控除 350,000円(所得証明書でひとり親に該当している場合)
控除額の合計 830,000円
(3)政令月収の算出
(3,000,000円-830,000円)÷12か月=180,833円
政令月収180,833円
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収入分位 |
政令月収 |
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一般階層 |
I |
0~104,000円 |
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2 |
104,001~123,000円 |
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3 |
123,001~139,000円 |
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4 |
139,001~158,000円 |
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裁量階層 |
I |
158,001~186,000円 |
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2 |
186,001~214,000円 |
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3 |
214,001~259,000円 |
月額13,900円から60,600円
※村営住宅の家賃は、公営住宅法の算定方法で算定します。世帯収入や家族構成によって家賃が決定します。
【ご注意ください】
※毎年家賃は変わります。(毎年収入に応じて家賃算定をします。)
※政令月収が、上記の政令月収表の金額を超える場合、家賃は上記の家賃以上の金額となります。
北塩原村役場 建設課 TEL:0241‐23-3261