北塩原村若者定住住宅取得支援事業補助金
北塩原村では、村に住む若者世帯が、新たに村内に新築住宅、建売住宅、中古住宅の取得する場合、その費用の一部を補助(支援)します。
補助対象経費
【補助率】住宅取得経費の1/2
【補助額】最大120万円(※加算含めて)
【補助基本額】
100万円
【加算対象】
下記に該当する場合は各10万円加算します。
・子育て加算(世帯内に義務教育終了前の子供がいる方)
・村内建築事業者加算(村内建築事業者が施工した住宅)
【対象経費】
住宅取得経費(設計費・建築費等)
※下記費用は補助対象外
・土地取得費
・外構工事費
・店舗兼住宅の住宅以外の部分
・共有名義で取得した住宅の若者持分以外の部分
補助対象者(すべてに該当する方)
- 住宅取得の契約日(工事請負契約または売買契約)において満45歳未満の方、もしくは同一世帯に義務教育終了前の子供のいる方
- 住宅を新築、もしくは建売販売住宅や中古物件を1年以内に購入した方
- 取得した住宅に5年以上居住する意思がある方
- 補助金交付決定後1年以内までに行政区に加入する方
- 補助金対象者と同居親族に税等の滞納が無く、暴力団員ではない方
- 以前にこの補助金の交付を受けていない方(1人1回限り)
※1つの住宅に対し2人以上の補助対象者がいる場合はそのうち1人のみ申請可能です。
※親と同居する住宅も補助対象になりますが、住宅取得の契約者が補助対象者であることが必要です。
※取得した住宅が共有名義の場合は、若者持分が2分の1以上であることが必要です。
補助対象住宅(すべてに該当するもの)
- 2024年1月1日以降に取得した村内の自身居住用の住宅
- 玄関、居室、浴室、台所等の居住に必要な機能を備えた住宅
- 建築基準法等の関係法令に適合する補助対象者名で登記済みの住宅
- 三親等以内の親族から取得したものではない住宅
- 相続・贈与等により対価を伴わずに取得したものではない住宅
- 別荘等一時的な利用予定の住宅でないもの
- 公共事業の為に収用され、新築住宅を取得したものではない住宅
※店舗兼住宅の場合は居住部分の床面積が2分の1以上があるものが対象
※昭和56年以前の旧耐震基準で建設された中古住宅取得時は、耐震診断実施済、もしくは補助金交付年度内に実施予定があることが必要
申請について
下記書類をすべて揃えて北塩原村役場総務企画課企画室宛にご提出下さい。
※補助金交付申請期限は住宅取得の契約日から12カ月以内です。
その他
補助金交付申請後の流れ
- 補助金交付申請(上記申請書類一式のご提出)
- 交付審査・決定
- 補助金請求(請求書のご提出)
- 補助金交付(口座振り込み)
- 状況報告書提出(年1回/5年間)
補助金申請前確認事項
- 補助金交付翌年度より5年間は村が状況報告(調査)を求めた場合は対応可能であること
- 補助対象住宅は10年間(基準日より起算)は正当な理由なく処分(売却等)をしないこと
※上記対応不可の場合、交付済みの補助金の返還が必要な場合があります。
関連ファイル
<外部リンク>
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