ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 移住サイト > 【移住・定住支援施策】移住支援金給付事業のお知らせ

本文

【移住・定住支援施策】移住支援金給付事業のお知らせ

更新日:2023年4月22日更新 印刷ページ表示

移住支援金給付事業のお知らせ

北塩原村では、福島県と共同して行う移住支援事業として、東京圏(※1)から村に移住した方へ移住支援金を支給する「北塩原村移住支援金給付事業」を令和元年10月1日から行っています。

※1:東京圏とは、東京都・埼玉県・千葉県・神奈川県のうち下記の市町村(条件不利地域)を除く地域

  • 東京都:檜原村、奥多摩町、大島村、利島村、新島村、神津島村、三宅村、御蔵島村、八丈町、青ヶ島村、小笠原村
  • 埼玉県:秩父市、飯能市、本庄市、ときがわ町、横瀬町、皆野町、小鹿野町、東秩父村、神川町
  • 千葉県:館山市、勝浦市、鴨川市、富津市、いすみ市、南房総市、東庄町、長南町、大多喜町、御宿町、鋸南朝
  • 神奈川県:山北町、真鶴町、清川村

移住支援金の額(※令和5年度より、加算要件が追加されました。)

※単身世帯の場合 60万円
※2人以上の世帯の場合  100万円

加算要件

  • 18歳未満の子どもがいる世帯には、子ども1人につき100万円を加算します

支給要件

※支給要件は、移住する前の要件(移住元要件)と移住する先での要件(移住先要件)の両方を満たす方が対象となります。また、各要件は内容が詳細に定められていますのでご注意ください。
※詳しくは、ふくしま移住支援金給付事業のお知らせ(福島県公式ホームページ)<外部リンク>を参照してください。

移住する前の要件(移住元要件)の概要

移住する直近の10年間のうち、ア)~ウ)を併せた期間が5年以上(うち、移住直前の1年間は連続していること)必要。

ア)東京23区に居住していた期間

イ)東京圏に居住し、東京23区内の企業等に通勤していた期間

ウ)東京圏に居住し、東京23区内の大学等に通学した後、東京23区内の企業等に就職した場合の通学期間

移住する先での要件(移住先要件)の概要

北塩原村に移住する・した場合に、ア)~オ)のいずれかに該当することが必要。

ア)福島県就業マッチングサイト<外部リンク>又は他県の要件を満たす就業マッチングサイトに掲載されている「移住支援金対象求人」に応募し、採用されること

イ)福島県プロフェッショナル人材戦略拠点事業等により就業すること

ウ)移住元での業務を移住後もテレワークで続けること

エ)移住する前に北塩原村の関係人口であったこと

オ)福島県地域課題解決型起業支援金に応募し、採択されること

申請方法

北塩原村へ申請します。

※移住支援金の申請を希望される方は、事前に担当課へご相談ください。
※具体的な申請方法についても、担当課へお問い合わせください。

補助金交付要綱・申請書類等

村内企業の皆様へのお知らせ

移住支援金対象法人募集

移住支援金の対象求人情報の登録をお考えの企業様は、「『感働!ふくしま』プロジェクト」 <外部リンク>​をご覧ください。

関連リンク

「『感働!ふくしま』プロジェクト」<外部リンク>

福島県の魅力ある企業を紹介する企業情報ポータルサイトです。

問合せ・申請書提出先

北塩原村役場 総務企画課 企画室
Tel:0241-23-3112
Fax:0241-23-1101

Adobe Reader<外部リンク>
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)

このページの先頭へ