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令和7年2月4日からの大雪における被災住宅の応急修理について

更新日:2025年3月7日更新 印刷ページ表示

 災害救助法の適用に伴い、令和7年2月4日からの大雪により被害を受けた住宅のうち、準半壊以上の損害を受け、自ら修理する資力のない世帯を対象に、村が日常生活に必要不可欠な最小限度の応急修理を行います。

 

対象となる方

 2月4日からの大雪により被害を受けた住宅のうち、全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊または準半壊の被害認定を受けた世帯

※準半壊以上の損害については、村が被害認定調査を行い判断します。屋根や外壁、基礎などの損害状況を確認し、10%以上の損害があった場合、準半壊以上の判定となります。

※屋根の軒先が壊れた、窓ガラスが数枚割れた程度の損害は、準半壊に至らない「一部損壊」となり、応急修理の該当とはなりませんのでご注意ください。

 

限度額

〇全壊、大規模半壊、中規模半壊、半壊

 717,000円

〇準半壊

 348,000円

※限度額を超えた分の費用は自己負担となります。

 

申込期限

 令和7年4月23日(水曜日)

 

申込に必要な書類

(1)罹災証明書(写し)

※準半壊以上の判定を受けるためには、村職員による住宅の被害認定調査が必要となります(調査の結果、準半壊に至らないと判断されることもあります)。

(2)災害救助法の住宅の応急修理申込書 [PDFファイル/116KB]

(3)修理したい箇所の写真

(4)修理見積書(後日提出可)

(5)資力に関する申出書(記載例含む) [PDFファイル/102KB]

 

注意事項

〇住宅以外の空き家や蔵、車庫は対象外です。

〇ご自身で業者へ修理を依頼し、費用を支払ってしまった場合は対象となりません。

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