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災害救助法における障害物の除去(屋根雪等の除雪)について

更新日:2025年2月13日更新 印刷ページ表示

住家の屋根に積もっている雪を放置することで倒壊するおそれのある場合の雪下ろしや、玄関周りに積雪があり除去しなければ家に出入りすることができない場合の敷地内の除雪等について、自らの労力及び資力で行うことが困難な場合に、災害救助法による障害物の除去(屋根雪等の除雪)を実施します。

 

災害救助法に基づく住家の屋根雪下ろし(チラシ) [PDFファイル/190KB]

 

対象となる要件

以下の3つの要件すべてを満たす方(世帯)が対象となります。

  1. 現在居住している住家が倒壊等し、生命・身体に危害を受ける恐れがある場合
  2. 自らの労力では除雪することができないこと(高齢者世帯や障害があり、対応できる家族等が県内にいない等)
  3. 事業者に依頼する資力がないこと(住民税非課税世帯等)

※日常的な除雪を行うものではなく、あくまで、「救助」として当面の日常生活に最低限必要な場所を対象として実施するものです。

対象となる住宅の状況例

応急的な救助として実施するため、家屋倒壊等の恐れがある場合が対象となります。
下記の状況が確認できても軽微なものは対象となりませんのでご了承ください。

  • 住宅に軋みが生じている
  • 雪の重みにより、住宅の出入口の開閉に支障が生じている
  • 積雪が窓ガラスに密着して、窓ガラスが割れるおそれがある
  • 降り積もった雪と屋根雪が繋がって、窓ガラスや壁面を損傷させるおそれがある
  • プロパンガスや給湯器が設置されている場所が雪により埋まり、設備の交換作業ができない
  • 屋根から下ろした雪が住宅の側面に大量にあり、これ以上屋根雪を下ろすことができない

除雪の対象範囲

  • 住家の屋根
  • 玄関などの出入口へのアプローチの確保
  • 屋根から下した雪や玄関前の雪等を重機を使用して積載車に積載し、排雪場への運搬(敷地内に置き場所がある方を除く)
  • 空き家の除雪が行われないことにより隣接する住家の住民に危害が生じる恐れのある場合の空き家の屋根の除雪

対象とならないケース

  • 物置、車庫などの住家以外の建物の除雪
  • 玄関までの通路を除く庭、駐車場等の除雪
    ※ただし、車椅子を日常的に利用されている方やデイサービスの送迎車の駐車場所が必要な場合は、必要最小限の範囲(車椅子が通る部分や送迎車1台分のみのスペース)のみ対象となります。
  • 自力で雪下ろし等ができる方
  • 親族等の身内や知り合いなど、雪下ろしができる人がいる方
  • 自らの資力で事業者等に依頼できる方

 受付期間

令和7年2月13日(木曜日)から令和7年2月21日(金曜日)

受付時間は午前8時30分から午後5時15分まで

問い合わせ

北塩原村豪雪対策本部 電話0241-23-3111

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