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地方財政用語集

更新日:2024年3月29日更新 印刷ページ表示

行政用語の中でも、特に財政で用いられる言葉は、一般になじみがなく、専門的かつ難解であるために財政をわかりにくいものとしています。この「地方財政用語集」では地方財政を知る上で必要な用語について説明します。

予算の種類

  • 当初予算

 一会計年度を通じて定められる基本的な予算です。年度開始前の3月に議会の議決を経て定められます。

 

  • 補正予算(ほせいよさん)

 年度途中における災害の発生や法改正などに対応するため、当初予算を増額または減額する予算です。年4回開催される村議会の定例会や、緊急の場合には臨時会に提出され、議会の議決を経て定められます。

 

  • 一般会計(いっぱんかいけい)

 村の行政運営の基本的な経費を網羅して計上した会計を一般会計といいます。村税、国や県からの補助金、手数料などの収入や、村の行う仕事に必要な支出といったお金の処理をまとめて行うために設けられた会計で、村のお金の流れの中心となっています。

 

  • 特別会計(とくべつかいけい)

 一般会計に対し、特定の歳入歳出を一般の歳入歳出とは区別して別に経理する必要がある場合は特別会計として処理することができます。国民健康保険事業のように、保険料などの収入で運営していく事業については、その事業にかかるお金の流れをわかりやすくするため、一般会計とは別の会計を設けることになっています。これを「特別会計」といいます。

北塩原村の特別会計

国民健康保険事業費特別会計

 介護保険事業特別会計    後期高齢者医療特別会計  

 

  • 公営企業会計(こうえいきぎょうかいけい)

 使用料など、その事業における収入で、その事業の経費をまかなうことを目的として設置される独立採算を原則とする企業的色彩の強い事業会計です。地方公営企業法を適用する公営企業会計として、村では下記の公営企業会計があります。

北塩原村の公営企業会計

簡易水道事業会計 下水道等事業会計

予算の内容

  • 歳入予算(さいにゅうよさん)

 4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての収入のことです。性質に従って、款・項に区分されています。

 

  • 歳出予算(さいしゅつよさん)

 4月1日から翌年3月31日の1年間を「会計年度」と呼びますが、この会計年度におけるすべての 支出のことです。目的に従って、款・項に区分されています。

 

  • 継続費(けいぞくひ)

 「会計年度独立の原則」の例外規定のひとつです。大規模な建設事業などで、あらかじめ事業の実施が数年度にわたることが確実な場合に、全体の事業費と、年度ごとの事業費をあらかじめ一括した予算で定めておくことができるものをいいます。

 継続費として、議会の議決を経て定める予算をいいます。 

 

  • 繰越明許費(くりこしめいきょひ)

 「会計年度独立の原則」の例外規定のひとつです。繰越明許費は、何らかの事情でその年度内に支出を終了することができない見込みがある経費について、特別に翌年度1年間に限り繰越して使用することができるものをいいます。これは、あらかじめ予算でその上限額を定めておかなければなりません。

 繰越明許費として、議会の議決を経て定める予算をいいます。 

 

  • 債務負担行為(さいむふたんこうい)

 債務負担行為は、通常の歳出予算、継続費、繰越明許費などの他に、将来、地方公共団体が経費を負担すべきものについて、あらかじめその内容を定めておくものです。「会計年度独立の原則」によって2年以上にわたる契約はできませんので、例えば、大規模な工事の契約でも分割して契約を行わなければ ならないことになり不合理です。この債務負担行為の手続きにより、来年度以降の支払分を含めた1つの契約を締結することができます。

 債務負担行為として、議会の議決を経て定める予算をいいます。

 

  • 一時借入金(いちじかりいれきん)

 地方債と同様に地方公共団体が資金調達のために負担する債務ですが、地方債とは異なり借入した年度内に返済しなければなりません。また、経費の使用目的は問わずに、その経費の支出時期がその財源の収入前である場合など、収入と支出の時期が合わないために、金融機関から一時的に借り入れるものです。

 

  • 款・項・目・節(かん・こう・もく・せつ)

 予算を区分するときに使う名称のことをいい、「款」は最も大きな区分、次に「項」、「目」、「節」と続 きます。款と項の二つの上位区分は議会で議決されるもので、各款及び各項の間では原則として流用はできません。歳出においては、款・項・目は目的別(民生費・土木費など)に分類され、節は性質別(委託料・扶助費など)に区分されます。

 

  • 流用(りゅうよう)

 年度途中において、緊急を要する支出が発生したが、その予算が足りない場合などに、補正予算を編成することなく、他の予算を減額してこの予算を増額することをいいます。各款及び各項の間では、流用することはできず、原則的に補正予算で対応します。ただし各項間においては、あらかじめ議会の議決を経て予算で定めておけば、流用が可能となります。

歳入

  • 村税(そんぜい)

 地方税法、条例により村民の皆さんや村内に事業所を持つ企業に納めていただくものです。 税収入のうち使途が特定されていない普通税し、特定されている目的税があります。

北塩原村の普通税・目的税

普通税

村民税(個人・法人)

普通税

固定資産税

普通税

軽自動車税

普通税

村たばこ税

目的税

入湯税

 

  • 地方譲与税(ちほうじょうよぜい)

 法によって国が国税として徴し、一定の基準によって地方公共団体に対して譲与するものです。地方道路譲与税、自動車重量譲与税などがあります。

 

  • 利子割交付金(りしわりこうふきん)

 金融機関等からの利子の支払を受ける際に課税された税の一部を財源として、県が個人県民税の額に応じて、村に対して交付するものです。

 

  • 配当割交付金(はいとうわりこうふきん)

 県民税として配当等に課税され、一定相当額が村に対して交付されるものです。  

 

  • 株式等譲渡所得割交付金(かぶしきじょうとしょとくわりこうふきん)

 県民税として譲渡益等について課税され、一定相当額が村に対して交付されるものです。

 

  • 地方消費税交付金(ちほうしょうひぜいこうふきん)

 地方消費税の一部を財源として、県が人口及び従業者数で按分し、村に対して交付するものです。 

 

  • 自動車取得税交付金(じどうしゃしゅとくぜいこうふきん)

 自動車取得税の一部を財源として、県が市町村道の延長や面積で按分し、村に対して交付するものです。 

 

  • 地方特例交付金(ちほうとくれいこうふきん)

 個人住民税における住宅借入金等特別税額控除の実施に伴う、減収を補てんするため村に対して交付するものです。

 

  • 地方交付税(ちほうこうふぜい)

 この制度の目的は、地方公共団体の自主性を損なわずに、地方公共団体間で偏在する地方財源の均衡化を図り、かつ必要な財源の確保を保障することにより、すべての地方公共団体が合理的かつ妥当な水準の行政を行うのに必要な財源を保障するもので、国税のうち、所得税、法人税、酒税、消費税、たばこ税の収入見込額の一定割合を合算した額に前年度以前の年度分の精算額を加減した額を総額とし、その94%が普通交付税、6%が特別交付税として各地方公共団体に交付されるものです。 普通交付税は、基準財政需要額が基準財政収入額を超える場合に、その超える額を財源不足額として交付されるものであり、一方、特別交付税は、特別な財政需要に対応するもので普通交付税の算定に反映することのできなかった具体的な事情を考慮して交付されるものです。 

 

  • 交通安全対策特別交付金(こうつうあんぜんたいさくとくべつこうふきん)

 道路交通法に定める反則金を財源として、道路交通安全施設(道路照明灯、ガードレール、カーブミ ラー等)の設置及び管理に要する経費に充てるために、国が村に対して交付するものです。 

 

  • 分担金及び負担金(ぶんたんきん・ふたんきん)

 地方公共団体が特定の事業に要する経費に充てるために、その事業によって利益を受けるものから、 その受益を限度として集めるするものです。 

 

  • 使用料及び手数料(しようりょう・てすうりょう)

 使用料は公共施設などの利用の対価として集めるするもので、村営住宅の家賃などがあります。 手数料は村が特定の者に提供するサービスの対価として集めるするもので、住民票の写しや印鑑登録証明の発行手数料等があります。  

 

  • 国庫支出金(こっこししゅつきん)

 国が行うべき事業を村へ委託する場合や、村が行う事業に対して一定の割合で国が補助する場合に交付されるものです。

・法によって国に負担する義務のある国庫負担金

・奨励的、財政支援的な国庫補助金

・本来国が行うべき事務を地方公共団体へ委託する場合の委託金

に分類されます。 

 

  • 県支出金(けんししゅつきん)

 県が行うべき事業を村へ委託する場合や、村が行う事業に対して一定の割合で県が補助する場合に交付されるものです。国庫支出金と同様、その目的、性格により県負担金、県補助金、委託金に分類されます。県自らの施策として単独で交付するものと、県が国庫支出金を経費の全部または一部として交付する もの(間接補助金)があります。  

 

  • 財産収入(ざいさんしゅうにゅう)

 財産運用収入は町が所有する土地や建物を貸し付けることによる財産貸付収入と、基金から生ずる運用収入である利子及び配当金があります。 財産売払収入は村が所有する土地や建物、物品の売払いに伴う収入です。 

 

  • 寄附金(きふきん)

 村民等から受ける金銭による寄附です。使途が特定されない一般寄附金と、使途が指定される指定寄附金があります。 

 

  • 繰入金(くりいれきん)

 一般会計、特別会計及び基金または財産区会計の間で、相互に資金運用をするものです。他の会計から資金が移される場合を「繰入」、移す場合を「繰出」といいます。 

 

  • 繰越金(くりこしきん)

 前年度の決算上の剰余金(歳入決算額から歳出決算額を差し引き、そこから翌年度へ繰り越すべき繰越明許費などの財源を控除したもの=実質収支)です。

 

  • 諸収入(しょしゅうにゅう)

 収入の性質により、他の収入科目に含まれない収入をまとめたものです。延滞金、預金利子、貸付金 元利収入、受託事業収入及び雑入などがあります。

 

  • 村債(地方債・起債)(そんさい・ちほうさい・きさい)

 村が事業を行うにあたり、財源が不足する場合、特に一時に多額の資金を必要とするときに、外部(政府・地方公共団体金融機構・民間金融機関など)から資金調達するために負担する債務で、その返済が一会計年度を超えて行われるもの(将来にわたって少しずつ返済していくもの)をいいます。いわゆる村の借金です。村債は、ある程度活用すべきですが、後年度の財政負担となります。

歳出(目的別)

  • 議会費(ぎかいひ)

 議会の活動、運営に要する経費です。 

 

  • 総務費(そうむひ)

 人事、企画、徴税、戸籍、選挙、統計や交通安全など、他部門に分類されない事業に要する経費です。

 

  • 民生費(みんせいひ)

 障害者福祉、高齢者福祉、児童福祉、生活保護、福祉医療、国民年金などの事業に要する経費です。 国民健康保険事業費特別会計、介護保険事業特別会計等への支出も含まれます。

 

  • 衛生費(えいせいひ)

 保健衛生、疾病予防、母子保健、老人保健及び環境衛生などの事業に要する経費です。 簡易水道事業会計、下水道等事業会計への支出も含まれます。

 

  • 労働費(ろうどうひ)

 労働福祉の事業に要する経費です。

 

  • 農林水産業費(のうりんすいさんぎょうひ)

 農林漁業の振興を図るための支援や基盤整備事業に要する経費です。

 

  • 商工費(しょうこうひ)

 商工業振興や観光振興などの事業に要する経費です。

 

  • 土木費(どぼくひ)

 道路、橋りょう、河川や住宅などの整備事業に要する経費です。

 

  • 消防費(しょうぼうひ)

 火災、救急、風水害や消防団活動などの事業に要する経費です。

 

  • 教育費(きょういくひ)

 学校教育、生涯学習、文化、スポーツ振興などの事業に要する経費です。

 

  • 公債費(こうさいひ)

 村債(村の借金)を返済する元利償還金(元金と利子)と、一時的な借り入れをした場合の支払利息のことをいいます。 

 

  • 諸支出金(しょししゅつきん)

 諸支出金は、行政目的を有しない経費のみを計上する科目です。

 

  • 予備費(よびひ)

 予期しなかったことや緊急を要する場合など、予算外の支出または予算超過の支出に対応するための経費です。ただし、議会が否決した使途に充てることは禁止されています。

歳出(性質別)

会計の経費(歳出)をその経済的性質により分類したものを性質別分類といいます。

  • 人件費(じんけんひ)

 村の職員の給与や議員、審議会等の委員への報酬などの経費です。

 

  • 物件費(ぶっけんひ)

 村の経費のうち、人件費、扶助費、維持補修費などを除く、消費的性質(支出の効果が単年度または 極めて短期間で終わるもの)をもつ経費です。賃金、旅費、交際費、需用費、役務費、委託料、使用料及び賃借料及び備品購入費などが含まれます。

 

  • 維持補修費(いじほしゅうひ)

 村が管理する道路、公共用施設などの効用を維持するための経費です。

 

  • 扶助費(ふじょひ)

 社会保障制度の一環として現金や物品などを支給する経費です。生活保護法、児童福祉法、老人福祉 法などの法令に基づくもののほか、児童医療の公費負担など村の施策(村の単独制度)として行うものも含まれます。

 

  • 補助費等(ほじょひとう)

 主に村が、村内の団体などに補助するために交付する経費です。団体などへの補助金の他に一部事務組合への負担金も含まれます。その他主なものとして、報償費(講師謝礼金など)、火災・自動車損害保険料などがここに含まれます。

 

  • 積立金(つみたてきん)

 基金に積み立てるための経費です。

 

  • 投資及び出資金(とうしおよびしゅっしきん)

 財産を有利に運用するための国債などの取得や、公益上の必要性による会社の株式の取得などに要する経費です。このほか、財団法人設立の際の出捐金なども該当します。

 

  • 貸付金(かしつけきん)

 村が直接あるいは間接的に住民の福祉の増進を図るため、現金の貸付を行うための経費です。

 

  • 繰出金(くりだしきん)

 一般会計、特別会計等及び基金の間で、相互に資金運用をするための経費です。基金に対する支出のうち、定額の資金を運用するためのものも含まれます。 一般会計からは、国民健康保険事業費特別会計、簡易水道事業会計などへの、繰出金があります。

 

  • 普通建設事業費(ふつうけんせつじぎょうひ)

 道路、橋りょうの新設・改良や保育園の新築・改築などの建設事業に要する経費です。工事請負費、 設計監理委託料のほか、資本形成に関係する補助金や人件費などもここに含まれます。

 

  • 災害復旧事業費(さいがいふっきゅうじぎょうひ)

 降雨、暴風、地震などの異常な自然現象等の災害により被災した施設を復旧するための経費です。

地方交付税

  • 地方交付税(ちほうこうふぜい)

 地方公共団体の税源の不均衡を調整することによって、地方税収入の少ない団体にも財源を保障し、 どの地域においても一定の行政サービスを提供できるよう、国税5税(所得税、法人税、酒税、消費税、 たばこ税)の一定割合の額を、国が地方公共団体に対して交付するもので、普通地方交付税と特別地方交付税があります。 

 

  • 普通地方交付税(ふつうちほうこうふぜい)

 基準財政需要額が基準財政収入額を上まった場合、その財源不足額が交付されます。反対に基準財政収入額が基準財政需要額を上回った場合は、普通交付税は交付されず、不交付団体となります。北塩原村は普通交付税の交付を受けている交付団体です。

 

  • 特別地方交付税(とくべつちほうこうふぜい)

 基準財政需要額や基準財政収入額の算定に反映することのできなかった具体的な事情(除排雪経費・ 台風などによる災害など)を考慮して交付されるものです。普通交付税を交付されない不交付団体にも特別地方交付税は交付されます。

 

  • 標準財政規模(ひょうじゅんざいせいきぼ)

 地方公共団体の標準的な状態で通常収入されると見込まれる経常的一般財源の規模を示すものです。 地方税法に定める法定普通税を、標準税率により地方交付税法で定める方法で算定した標準税収入額 に、地方譲与税、交通安全対策特別交付金を加え、さらに普通地方交付税を加算して算定されます。

標準財政規模 = 標準税収入 + 地方譲与税 + 交通安全対策特別交付金 + 普通地方交付税

 

  • 標準税収入額(ひょうじゅんぜいしゅうにゅうがく)

 基準財政収入額の基準税額に 100/75 を乗じて求めた数値です。地方公共団体の標準的な税収入額を表し、これに地方譲与税、交通安全対策特別交付金を加えたものが標準税収入額等、さらに普通交付税を加えたものが、標準財政規模といい、起債制限比率等の財政分析数値に用いられます。

標準税収入額 = 基準税額 ×100/75 標準税収入額等 =(基準財政収入額-地方譲与税-交通安全対策特別交付金)×100/75 +地方譲与税+交通安全対策特別交付金 (※地方譲与税:地方道路譲与税、石油ガス譲与税、特別とん譲与税、自動車重量譲与税、 航空機燃料譲与税、所得譲与税、児童手当特例交付金)

 

  • 基準財政収入額(きじゅんざいせいしゅうにゅうがく)

 地方交付税額の算定基礎となるもので、地方公共団体の標準的な一般財源収入額を一定の方法によって算定するもので、(2)の式により算定します。 地方公共団体が標準的に収入し得ると考えられる地方税等のうち、基準財政需要額に対応する部分で、 標準税率で算定した地方税等の収入見込額のうち、都道府県にあっては 80%、市町村にあっては 75% の額とされています。(この残りの 20%または 25%は、各地方公共団体の独自施策の実施のために留保されています。)

基準財政収入額 = { 法定普通税 + 税交付金(利子割交付金など)+ 地方特例交付金 }×75/100 + 地方譲与税 + 交通安全対策特別交付金 … (2)

※ 一定の基準で計算した収入見込額で算定

※{ 法定普通税 + 税交付金(利子割交付金など)+ 地方特例交付金 }×75/100 を 基準税額と呼びます。 

 

  • 基準財政需要額(きじゅんざいせいじゅようがく)

 地方交付税額の算定基礎となるもので、地方公共団体の標準的な財政需要(地方公共団体が合理的か つ妥当な平均水準で行政を行った場合に要する経費)を一定の方法によって算定するもので、行政費目ごとに(1)の式により算定します(地方公共団体が実際に支出した額、あるいは支出しようとする額を算 定するものではありません。)。

基準財政需要額 = 測定単位 × 補正係数 × 単位費用 … (1)

測定単位:行政項目の財政需要の大きさを測定するための指標で、例えば消防費の場合は人口が測定単位となります。

補正係数:各地方公共団体における自然的・社会的条件等を調整するための係数です。人口規模に対する財政需要を補正する段階補正などがあります。

単位費用:測定単位の一単位当りの単価で、標準団体(市町村は人口 10 万人、面積 160 平方キロメートル)を設定 し、そこで必要とされる財政需要をもとに計算されます。

 

  • 財政力指数(ざいせいりょくしすう)

 基準財政収入額を基準財政需用額で割って得た数値の過去3ヵ年の平均値のことで、国が各種財政援助措置を行う場合の財政力の判断指数とされているものです。1に近いほど財源に余裕があるとされ、 単年度で1を超える地方公共団体は普通地方交付税の不交付団体となります。現在、北塩原村は単年度でも1を超えていないので、普通地方交付税の交付団体となっています。

 

基金

  • 特定目的基金(とくていもくてきききん)

 特定の目的のために資金を積み立てるために設置される基金です。 

 

  • 定額運用基金(ていがくうんようききん)

 特定の目的のために定額の資金を運用するために設置された基金です。

 

  • 財政調整基金(ざいせいちょうせいききん)

 突発的な災害や緊急を要する経費に備えるために設置されている基金です。 また、財源に余裕のある年度には積立てを行い、財源に不足が生じる年度には取り崩して活用するという、年度間の財源の不均衡を調整する役割を果たします。 

 

  • 減債基金(げんさいききん)

 村債(借金)の償還(返済)の増加に備えるために設置される基金です。公債費(借金返済)が他の経費を圧迫するような場合には、減債基金を取崩して公債費に充てます。

財政分析指標

  • 形式収支(歳入歳出差引額)(けいしきしゅうし・さいにゅうさいしゅつさしひきがく)

 歳入決算総額から歳出決算総額を差し引いたものです。

形式収支(歳入歳出差引額) = 歳入決算総額 - 歳出決算総額

 

  • 翌年度へ繰り越すべき財源(よくねんどへくりこすべきざいげん)

 翌年度へ繰り越すべき財源とは、年度内に事業を完了させることが不可能となった場合などに翌年度 において使うお金(継続費、繰越明許費など)です。このため、余っていても実質的には、黒字とは言えません。そこで、これを控除して本来の黒字・赤字を判断しようとするのが実質収支です。

 

  • 実質収支(じっしつしゅうし)

 実質収支は、一会計年度の決算において、歳入決算額から歳出決算額を差し引いた額(形式収支)か ら、翌年度へ繰越すべき財源(継続費、繰越明許費など)を差し引いた額をいいます。これは、本来この年度に属すべき支出及び収入が、この年度に実際に執行されたものとみなすことにより、実質的な収 支の状況を見ようとするものです。実質収支がプラスとなれば黒字で、マイナスとなれば赤字ということになります。 実質収支は、地方公共団体の財政運営の良否を判断する重要なポイントになりますが、地方公共団体は営利を目的としていないので、黒字の額が多ければ多いほどよいというものではありません。

実質収支 = 形式収支 - 翌年度へ繰り越すべき財源

 

  • 単年度収支(たんねんどしゅうし)

 実質収支には、この年度以前の財政運営の結果として累積された赤字や黒字の要素が含まれています。 そこで、この年度の決算による実質収支から前年度の実質収支を差し引いて、この年度一年だけの収支を表したものを単年度収支といいます。

単年度収支 = この年度実質収支 - 前年度実質収支

 

  • 実質単年度収支(じっしつたんねんどしゅうし)

 単年度収支に実質的な黒字要素(財政調整基金積立額、地方債繰上償還額)を足し、実質的な赤字要 素(財政調整基金取崩額)を控除したものです。

実質単年度収支 = 単年度収支 + 財政調整基金積立額 + 地方債繰上償還額 - 財政調整基金取崩額 

 

  • 実質収支比率(じっしつしゅうしひりつ)

 標準財政規模に対する実質収支の割合をいいます。地方公共団体の財政規模やその年度の景気状況などによって一概には言えませんが、大きければよいというものではなく、一般的には、3%~5%程度が望ましいとされています。 この実質収支の赤字比率が20%以上となると、村債の発行が制限され、実質的に財政を運営することができなくなります。その場合、財政再建計画をたてて、国から財政再建団体の指定を受けることによって、村債の制限が解除されます。

実質収支比率(%) = 実施室収支額/標準財政規模 ×100(%) 

 

  • 経常収支比率(けいじょうしゅうしひりつ)

 財政構造の弾力性を判断するための指標で、地方税・地方譲与税・普通交付税を中心とする毎年度経常的に収入される一般財源(経常一般財源)が、人件費(職員給など)・扶助費(医療費助成など)・公債費(借金の返済)のように、毎年度経常的に支出される経費(経常的経費)にどの程度使われている かという割合を示すものです。 この数値が低いほど、臨時的な経費(投資的経費など)にまわす財源を確保できることになり、高いほど、経常的に歳入される一般財源に余裕がないことを示し、財政構造の弾力性が低いということにな ります。市で80%、町村で75%超えると財政構造は弾力性を失いつつあると考えられています。しかしながら、この基準は、高度経済成長期に地方公共団体が発展していく中で定められたもので、現在、 多くの市町村で 80%を超えている現状にあります。

経常収支比率(%)=経常経費充当一般財源 /(経常一般財源+減税補てん債+臨時財政対策債)​ ×100(%)

 

  • 実質公債費比率(じっしつこうさいひひりつ)

 地方債協議制度への移行に伴い、起債制限比率に加えて地方債の許可制限に係る指標として規定され たものです。地方税や普通交付税等の経常的に収入される一般財源のうち、公債費や公債費に準ずる債 務負担行為や公営企業会計に対する繰出金などの公債費に準ずるもの、一部事務組合負担金のうち公債 費に該当するものを含めた実質的な公債費相当額から普通地方交付税に措置されている額を控除した額の占める割合を示す指標です。 実質公債費比率が 18%以上になると地方債の発行に際し、県知事の許可が必要となり、さらに25%以上の団体は一般単独事業債等の単独事業に係る地方債の発行が制限され、さらに 35%以上になると、これらに加えて一部の一般公共事業債の起債についても制限されます。 

実質公債費比率(%) = (A+B)-(C+D+E) / (F+G)-(D+E)×100(%) ※ 上記の算式による3年間の平均値をいいます。

A:普通会計に係る元利償還金(繰上償還分を除く)

B:地方債の元利償還金に準ずるもの(「準元利償還金」)

 (1) 満期一括償還地方債に係る年度割元金償還金相当額

 (2) 公営企業債の元利償還金に対する普通会計からの繰出金

 (3) 一部事務組合が起こした地方債の元利償還金に対する負担金等

 (4) 債務負担行為に基づく支出のうち公債費に準ずるもの (PFI 事業に係る委託料,国営事業負担金,利子補給等) C:元利償還金(A)または準元利償還金(B)に充てられた特定財源

D:普通交付税の算定において、災害復旧費等として基準財政需要額に算入された公債費

E:普通交付税の算定において、事業費補正により基準財政需要額に算入された公債費

F:標準財政規模

G:臨時財政対策債発行可能額

※ D及びEには「準元利償還金」に係るもの(一部事務組合の地方債、公営企業会計に属 する地方債等)を含む。

 

  • 経常一般財源比率(けいじょういっぱんざいげんひりつ)

 標準財政規模に対する経常一般財源の割合をいいます。この比率は、100 を超える度合いが高いほど 経常一般財源に余裕があり、歳入構造に弾力性があることを示します。

 

  • 自主財源比率(じしゅざいげんひりつ)

 自主財源比率とは、歳入全体に対する自主財源の占める割合をいい、財政の自主性を高める意味で、 この割合が高いことが望まれます。

その他

 

  • 目的別分類(もくてきべつぶんるい)

 予算の款・項の区分を基準として、町の経費を行政の目的(議会費、総務費など)によって分類する ものです。

 

  • 性質別分類(せいしつべつぶんるい)

 予算の節の区分を基準とし、町の経費を性質(人件費、物件費など)によって分類するものです。 

 

  • 経常的経費(けいじょうてきけいひ)

 年々持続して固定的に支出される経費です。

 

  • 臨時的経費(りんじてきけいひ)

 突発的・一時的な行政需要に対する経費です。

 

  • 義務的経費(ぎむてきけいひ)

 その支出が義務づけられ、削減が極めて困難な経費で、人件費、扶助費、公債費がこれにあたります。

 

  • 投資的経費(とうしてきけいひ)

 支出の効果が資本形成に向けられ、道路や施設など将来に残るものに支出される経費です。普通建設事業費、災害復旧事業費、失業対策事業費がこれにあたります。 

 

  • その他の経費(そのたのけいひ)

 義務的経費及び投資的経費以外の経費で、物件費、維持補修費、補助費等、繰出金、積立金、投資及び出資金、貸付金等がこれにあたります。

 

  • 財政(ざいせい)

 国や地方公共団体(都道府県や市町村など)が一定の予算に基づいて行う経済活動のことをいいます。 国が行うものを国家財政、地方公共団体が行うものを地方財政といいます。

 

  • 一般財源(いっぱんざいげん)

 財源の使途が特定されず、どのような経費にも使用することができる財源です。地方税、地方譲与税、 地方交付税、地方特例交付金などが該当します。

 

  • 特定財源(とくていざいげん)

 財源の使途が特定されている財源です。特定財源に分類されるものとしては、国庫支出金、県支出金、 分担金及び負担金、使用料及び手数料、寄附金のうち使途が指定されているもの、村債などが該当します。

 

  • 自主財源(じしゅざいげん)

 地方自治体が自主的に収入し得る財源をいい、地方税、分担金及び負担金、使用料及び手数料、財産収入、寄付金、繰入金、繰越金等がこれに該当します。 

 

  • 依存財源(いぞんざいげん)

 国(市町村の場合は、都道府県を含む。)の意思により定められた額を交付されたり、割り当てられたりする収入をいい、地方交付税、国庫支出金、県支出金、地方譲与税等がこれに該当します。

 

  • 補助事業(ほじょじぎょう)

 村が国から負担金、または補助金を受けて行う事業です。

 

  • 単独事業(たんどくじぎょう)

 村が国の補助などを受けずに、村独自の経費で任意に実施する事業です。

 

  • 臨時財政対策債(りんじざいせいたいさくさい)

 臨時財政対策債は、いわゆる「赤字地方債」のひとつで、この臨時財政対策債は地方交付税特別会計の借入金による地方財源不足の補てん方式をやめて、地方公共団体が直接借り入れを行う方式に切り替えるために、平成13年度から発行されています。 また、この臨時財政対策債の元利償還金相当額については、その全額を後年度、地方交付税に算入されることになっており、その扱いも通常の地方債と異なり、一般財源として取り扱うこととなっています。起債可能額については、地方交付税において基準財政需要額を基本に算定されます。

 

  • 繰上償還(くりあげしょうかん)

 償還期限を繰り上げて地方債の一部または全部について償還することをいいます。

 

  • 会計年度独立の原則(かいけいねんどどくりつのげんそく)

 「各会計年度における歳出(支出)には、その年度の歳入(収入)を充てなければならない」という 会計に関する原則をいいます。 

 

  • 類似団体(るいじだんたい)

 全国の市町村を「人口」と「産業構造(産業別就業人口の比率)」によって、市町村を分類し、同じ分類となった全国の市町村をさします。 各地方公共団体が、類似団体における財政の実態を身近な尺度として利用し、財政の健全性確保に向けて検討するのに有効であるとされています。 

 


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