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固定資産税課税誤りおよび不適切な事務処理について

更新日:2023年9月1日更新 印刷ページ表示

この度、固定資産税課税誤り及び山のみち事業における不適切な事務処理が判明いたしました。

村民の信頼を損なう事態を惹き起こし、職員全体の信用を失墜させましたことを、村民の皆様、関係者の皆様に対しまして、村政の責任者として、心からお詫びを申し上げます。

今後は、再発防止を講じるとともに、法令を遵守し、適正な事務の執行に努めてまいります。

また、全庁の管理監督職員に対しても、強く注意喚起を行ってまいります。

皆様に重ねてお詫び申し上げますとともに、事案の概要等について下記のとおりご報告させていただきます。

令和5年5月29日
北塩原村長 遠藤 和夫

1 事案の概要について

(1)固定資産税(住宅用地特例制度適用)課税誤りについて

令和5年2月9日に納税義務者から従業員寮土地の固定資産税について、住宅用地特例制度が適用されていないのではないかとの連絡を受け、令和5年3月に調査した結果、村全体で、建物数7棟・土地面積20,292.43平方メートル・該当する納税義務者数26人について、適用していないことが判明しました。

(2)山のみち事業における不適切な事務処理について

令和4年6月24日に契約者・納税義務者から、契約した土地について、固定資産税が課税されていること、所有権移転登記がされていないことについて連絡がありましたが、令和5年3月までに該当事業全体の調査が完了しませんでした。

令和5年4月から5月に再度調査した結果、平成17年度から平成26年度、令和2年度から令和4年度に買収した土地216筆について、138筆について非課税措置がされていないこと、123筆について登記手続きがされていないことが判明しました。

2 村の対応について

  1. 対象の方に対しまして、謝罪と説明を行います。
  2. 固定資産税の還付(10年遡及)を行います。
    ・住宅用地特例 18,086,700円(本税14,853,000円、還付加算金3,233,700円)
    ・山のみち関係 62,300円
  3. 山のみち用地につきましては、非課税措置を行い、登記手続きを速やかに行います。
    ※令和5年5月29日開催:議会全員協議会・議会臨時会
    ・村では、議会に内容等を説明し、上記事案に係る令和5年度一般会計補正予算が議決されました。
    ・問題の責任をとり、村長の令和5年6月分の給料月額を30%減額(副村長15%減額)する条例を追加提案し、可決されました。

3 職員の懲戒処分の状況について

村では、令和5年5月24日に職員懲戒等審査委員会を開催し、事案を審査、報告を行い、地方公務員法に基づき、農林課・班長(58歳)男性、減給10%、2か月の懲戒処分を行いました。

懲戒処分未満の処分として、3名(税務課長・農林課長・農林課職員)を訓告処分としました。

4 上記事案の担当課について

(1)固定資産税(住宅用地特例制度適用)課税誤りに関すること

税務課

0241-23-3114

(2)山のみち事業における不適切な事務処理に関すること

農林課

0241-23-1334


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