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防災行政無線戸別受信機について
更新日:2020年10月1日更新
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戸別受信機の無償貸出しについて
村では、防災行政無線戸別受信機の設置を希望する世帯・事業所に無償で貸出しを行っています。
防災行政無線戸別受信機とは
村内の各地区に設置された防災行政無線屋外子局(スピーカー)から流れる放送が、家の中でも聞くことができる受信機です。
この受信機により、地震情報、国民保護情報、村からの行政情報等が放送されます。不在時など聞き逃した場合でも、自動で録音されますので、何度でも再生して内容を確認することができます。
貸出対象
- 村に住民登録されている全世帯に一世帯(1戸)に1台を無償で貸付します。
- 二世帯住宅等で生活されている次の場合に一世帯に1台を無償で貸付します。
(1)1戸の住宅で一部の空間を共有しているが、通常世帯ごとに生活している部分共有型。
(2)住宅の世帯ごとに別々に所有して生活している完全分離型。 - 事業所等を所有している法人・個人は、一事業所に1台を無償で貸与します。
- ホテル等の寮について、管理人等がある場合は管理人室に1台を無償で貸付します。その他、管理人等がいない場合は事業所と別途協議し決定します。
- 別荘、保養所等で普段だれも住んでいない建物については、戸別受信機を維持管理できる場合に限り1台を無償で貸付します。
- 上記以外の特別な理由により戸別受信機が必要な方は別途協議し決定します。
- 上記以外で2台以上の設置が必要な方は、原則として2台目から有償となります。
※参考
戸別受信機45,000円(税別)
ダイポールアンテナ4,000円(税別)
3素子八木アンテナ19,000円(税別)
設置工事
1台に限り設置工事を無償で行います。
なお、設置工事は年2回(7月頃、11月頃)実施する防災行政無線の定期点検時に行いますのでご了承ください。
維持管理
- 戸別受信機の管理は、借受人(世帯主または代表者)が責任を持って行ってください。
- 電気使用料(月150円程度)および乾電池代については、借受人が負担してください。
- 戸別受信機が万一、故障、破損および紛失した場合には、速やかに役場住民課へ届け出てください。
- 戸別受信機の故障、破損および紛失があきらかに故意的である場合には、修理および購入等に係る費用は、借受人が負担してください。
- 借受人が村外へ転出する場合は、戸別受信機を速やかに役場住民課へ返還してください。
放送内容
- 災害などの緊急時の連絡
- 平常時の広報連絡
申請書
(1)村に住民登録されている方
(2)事業所等(従業員寮)を所有している法人・個人の方
(3)別荘・保養所を所有している法人・個人の方
戸別受信機貸与申請書(別荘・保養所)[PDFファイル/87KB]
申請書提出先
必要事項を記入した申請書を持参または郵送で提出してください。
持参の場合
北塩原村役場、裏磐梯合同庁舎、桧原出張所
郵送の場合
〒966-0485福島県耶麻郡北塩原村大字北山字姥ケ作3151
北塩原村役場住民課
戸別受信機の設置について
設置する場所
常に人が居る場所に設置してください。
戸別受信機仕様
アンテナについて
3種類のアンテナがあり、設置する際に現地調査を行い決定します。
ロッドアンテナ(受信機内臓アンテナ) | ダイポールアンテナ | 3素子八木アンテナ |
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電波の強いところ |
ロッドアンテナより電波の弱いところ |
ダイポールアンテナより電波の弱いところ |