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住宅用火災警報器設置について

更新日:2020年10月1日更新 印刷ページ表示

すべての住宅に「住宅用火災警報器」の設置が必要です。

住宅用火災警報器

配線が不要でネジで簡単に設置できる電池式のものや、配線が必要な家庭用電源で作動するものがあり、警報音もブザーや、音声で知らせるものがあります。

また、煙感知式と熱感知式の2種類がありますが、義務化されている場所(詳しくは下記をご参照)には、すべて煙感知式のものを設置してください。

熱感知式のものは、台所に設置する場合に適応する警報器です。煙感知式だと料理等の煙により作動することがあるためです。

火災警報器(煙感知式・熱感知式)

具体的に住宅用火災警報器を設置しなければならない場所は、次のとおりです。

(1)就寝の用に供する居室イコール寝室。

住宅の設計図に描かれた「寝室」だけでなく、「子ども部屋」や、日中は「居間」として使用していても、夜間に就寝する部屋は含まれます。

(2)(1)がある階の階段の踊り場の天井または壁

(1)が避難階(=1階など、直接地上に出られる階。)の場合を除きます。

設置例(1)(2)

設置例(1)(2)の画像

(3)(1)があり、住宅用火災警報器を取り付けた階から2階離れた居室のある階の階段

3階に(1)がある場合の、1階の階段部分等に当たります。

ただし、(1)の1階下の階の階段((1)が3階の場合の2階)に住宅用火災警報器が設置された場合を除きます。

設置例(3)

設置例(3)の画像

(4)(1)から(3)までに該当しない階で、7平方メートル(約四畳半)以上の居室が5以上ある階の廊下(廊下が無い場合は階段)

設置例(4)

設置例(4)の画像

設置する【位置】については、次のとおりです。

天井に設置する場合

壁から60センチメートル以上離れた位置に設置

住宅用火災警報器の中心が、壁から60センチメートル以上離れた位置に設置

はりから60センチメートル以上離れた位置に設置

住宅用火災警報器の中心が、はりから60センチメートル以上離れた位置に設置

換気口等の空気吹出し口等からおおむね1メートル50センチ以上離れた位置に設置 壁に設置する場合

住宅用火災警報器の中心が、換気口等の空気吹出し口等からおおむね1メートル50センチ以上離れた位置に設置

壁に設置する場合

天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の位置にある壁に設置

住宅用火災警報器の中心が、天井から15センチメートル以上50センチメートル以内の位置にある壁に設置

注意

住宅用防災警報器には、国の定める技術上の規格があり、その規格に適合する製品には合格の表示がされています。

平成26年4月1日以降から、下記の適合表示が付された製品が検定制度による適合品として販売、設置されています。

なお、既にNSマークが表示されている住宅用防災警報器については、検定品と同等の性能を有するとして平成31年3月31日までその販売が認められています。

これまでにも消火器等に見られた不適正な取引きが考えられますので、以下にご注意ください。

適合表示(平成26年4月1日以降)

適合表示

NSマーク(平成31年3月31日まで販売可)

NSマーク

電池交換が必要なものがあります。電池切れの警報が出た場合には、電池を交換してください。(電池交換ができないものもあり、その場合は本体の交換が必要です。)

住宅用火災警報器の感知器は、交換期限がきたら交換してください。(自動試験機能が付いているものは除きます。)

既に火災報知設備や、スプリンクラー設備がある場合には、住宅用火災警報器の設置は必要ありません。

住宅用火災警報器の取扱店は、住宅防火対策推進協議会のホームページ・データ集で紹介されています。

住宅防火対策推進協議会のホームページ<外部リンク>

消防署が住宅用火災警報器を販売することはありません。

悪質な訪問販売等に十分注意し、次の点にご注意ください。

必要な性能を満たしていない製品を廉価で販売する。

訪問の上「点検も義務付けられている。」と事実を偽って点検し、手数料を要求したり、自動点検機能付きで無ければ交換は必要ですが、交換期限がきていないのに交換を勧め、販売する。

消防職員のような服装で、あるいは「消防署の方から来ました。」等と言って消防職員のふりをして販売する。(消防署が販売することはありません。)

住宅用火災警報器に関するお問い合わせ

喜多方消防本部 消防課予防係

電話:0241-22-6213

住宅防火推進協議会 住宅用火災警報器相談室

全国向けフリーダイヤル:0120-565-911

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