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創業支援事業について
創業支援事業について
村では、創業を目指す方への支援を強化するため、平成26年1月20日に施行された「産業競争力強化法」に基づく「創業支援事業計画」を策定し、令和7年6月25日に国の認定を受けました。
この計画に基づいて、創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けた方は、村が交付する証明書により、会社を設立する際の登録免許税の軽減措置や信用保証枠拡大などの特例が適用されます。
特定創業支援事業とは
創業を目指す方に対する継続的な支援で、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識が身につく事業をいいます。
具体的には、1ヶ月以上にわたり4回以上、創業支援事業者から個別指導による支援をうけ、「経営・財務・人材育成・販路開拓」の知識を習得できたと認められる場合に、特定創業支援事業を受けたことになります。
活用できる各種制度
特定創業支援等事業の支援を受けることで対象となる特例措置については、以下をご覧ください。
- 小規模事業者持続化補助金について(中小企業庁ホームページ)https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/shokibo/jizoku/<外部リンク>
- 会社設立時の登録免許税の軽減措置について(中小企業庁ホームページ)
https://www.chusho.meti.go.jp/keiei/chiiki/registration-license-tax/index.html<外部リンク> - 創業関連保証の特例について(一般社団法人 全国信用保証協会)
https://www.zenshinhoren.or.jp/model-case/sogyo/<外部リンク> - 日本政策金融公庫新規開業支援資金について(日本政策金融公庫ホームページ)
- https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html<外部リンク>
特定創業支援事業による優遇措置を受けるためには
創業支援事業者が実施する「特定創業支援事業」による支援を受けてから、村が交付する特定創業支援事業による支援を受けたことの証明書を、法務局や保証協会等各制度の取扱い窓口に提出する必要があります。
創業支援事業者
特定創業支援事業が受けられる創業支援事業者は、以下の事業者となっております。
北塩原村商工会
特定創業支援事業を受けたい方は、創業支援事業者にご相談ください。
証明書の申請について
特定創業支援事業の証明書の発行条件を満たした方は、証明書の申請ができます。
※証明書交付には申請書受領後、2週間程度かかります。
対象者
1.または2.に該当する方で、特定創業支援事業による支援を受けた方
- 創業予定の方
事業を営んでいない個人 - 創業後5年未満の方
事業を開始した日以降5年を経過していない個人または法人
必要書類
1.申請書2部
2.申請者の氏名、住所が確認できるもの(運転免許証、住民票の写しなど)
3.創業支援事業者から支援を受けたことを証明する書類
4.創業後の方は、税務署受付印が押印された開業届の写しまたは開業日が記載された法人設立届出書の写し
必要事項を記入・押印の上、申請書を提出してください。
手数料
無料
申請書提出先
北塩原村産業課 商工係(電話 0241-23-1334)
午前8時30分~午後5時15分(土曜・日曜・祝日は受付できませんのでご注意ください。)
原則窓口にお持ちください。