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令和7年2月の大雪でパイプハウス倒壊などの被害を受けた農業者等の方へ
更新日:2025年7月2日更新
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令和6年度大雪農業災害特別対策事業について
令和7年2月4日からの大雪により被災した、園芸作業の生産(栽培)を継続する意向である農業者等を福島県と連携して支援します。
事業概要
事業実施主体
北塩原村(村より被災農業者※への補助)
※被災農業者:今回被災した農業を営む者全般
事業対象者となるための要件
本事業の活用により、営農を継続する意向である農業者等
事業内容
1 施設の復旧(被覆資材・附帯設備を含む)
事業費の3分の2補助
- 栽培を目的として設置されているパイプハウスや、果樹棚など、農業用栽培施設の復旧(修繕・再建)に係る経費(資材費および施行費)を補助します。
- その他営農上不可欠である施設の復旧にかかる経費を補助します。なお、営農上不可欠な施設は1から4のすべてを満たすものとなります。
- 専ら農業用として活用している施設
- 設置に係る法令を満たしていること
- 建築基準法を満たす必要のある建築物である場合は、半壊以上の被害を受けているもの
- 建築基準法を満たす必要のある建築物である場合は、被災した原因が建築上の瑕疵(かし)ではないことを担保できるもの
- 耐用年数を超過した施設および被覆資材、附帯設備も支援の対象とします。
2 施設の撤去
積算による助成額の4分の3補助
- 栽培を目的として設置されているパイプハウスや、果樹棚など、倒壊した農業用栽培施設の撤去経費を補助します。
- その他営農上不可欠である施設の撤去にかかる経費を補助します。なお、営農上不可欠な条件は上記1施設の復旧と同様になります。
- 補助金額は「対象施設の面積(平方メートル)×助成単価(パイプハウスの場合は290円×平方メートル)×4分の3」とします。
※他の助成単価は、令和6年度大雪農業災害特別対策事業実施要綱 別表1をご確認ください。
3 農産物の再生産に必要な種子等の購入
事業費の3分の2補助
- 農作物の再生産に向け、以下の内容について補助します。
- 樹草勢回復用肥料の購入経費(化学肥料、微量要素材、葉面散布剤、生育調節剤など)
- 病害虫防除等農薬(殺虫剤、雑菌剤など)購入経費および地上防除機、航空防除機等の賃借料
- 被害農作物等と同じ次作用種苗等および代替農作物等の種苗等の購入経費
事業実施の確認事項について
(1)対象とする災害
本事業の対象とする災害は、令和7年2月4日からの大雪により発生した雪害とします。
(2)復旧等の着手日について
発災日以降の着手を可とします。
(3)被災状況等の記録について
状況が分かる写真を必ず撮っておいてください。
A.被災箇所や程度がわかる写真(全損・部分損壊の状況、附帯設備の壊れた状況等)
B.復旧施設や附帯設備等の規格・能力が分かる写真(型式プレートやパイプ径等)
(4)復旧等に係る経費の見積書
必ず2社以上徴取した上で、進めてください。
(5)復旧する施設の規格・規模の変更
規格・規模の変更は可としますが、原形復旧を超える範囲の費用については、自己負担とします。
なお、今後、同様の被害を受けないために、この機会に十分な規格(パイプ径)での復旧をご検討ください。
(自己負担額の算出のため、実施する内容の見積書と、原形復旧した場合の見積書をそれぞれ2社以上準備してください)
北塩原村様式と要綱等
実施計画書および個別内訳書(様式1から7) [Excelファイル/112KB]