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新型コロナウイルス感染症対策として融資制度が新設されました
更新日:2020年10月1日更新
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福島県では新型コロナウイルス感染症により事業活動に影響を受けている県内中小企業者の皆様への資金繰り資金として、信用保証協会の別枠保証(セーフティネット保証4号)を活用した中小企業制度資金「新型コロナウイルス対策特別資金」を新たに創設しましたので、ぜひご利用ください。
なお、ご利用の際には村のセーフティネット保証4号の認定書が必要となります。
福島県緊急経済対策資金融資制度(新型コロナウイルス対策特別資金)
対象者
県内に事業所を有し、1年以上継続して事業を行っている中小企業者のうち、新型コロナウイルス感染症の流行に起因して、事業活動に影響を受けた後、原則として
1 最近1か月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、
かつ、
2 その後2か月を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。
※セーフティネット保証4号の要件を満たす方。なお、売上等の減少につき、村の認定が必要となります。
融資限度額
運転資金、設備資金8,000万円以内(併用する場合は8,000万円限度)
融資期間
10年以内(うち措置1年以内)
融資利率
固定 年1.5%以内
保証料率
必ず信用保証協会の保証付きとなります。年0.5%(責任共有制度対象外100%保証)
担保
審査により必要になる場合があります。
保証人
法人
原則として1名以上
個人
必要により徴する(原則第三者保証人は不要)
申し込み
県内の金融機関(銀行、信用金庫、信用組合、商工中金)