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北塩原村の教育に関する事務の管理及び執行状況の点検・評価報告書について
更新日:2024年9月27日更新
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地方教育行政の組織及び運営に関する法律第26条第1項の規定により、教育委員会は、毎年、その権限に属する事務の管理及び執行状況について点検及び評価を行い、その結果に関する報告書を作成し、公表しなければならないとされています。
この度、北塩原村教育委員会では、令和5年度における事務の管理及び執行の状況について点検・評価を行いましたので、その結果について公表します。