本文
道路法第37条に基づく道路の占用制限について
平成25年6月に道路法第37条が改正され、防災上重要な道路については、災害発生時に電柱等の占用物件の倒壊により緊急車両等の通行や地域住民等の避難を妨げることのないよう、道路管理者が区域を指定して道路の占用を禁止し、または制限することができるよう措置されました。
これを受け、本村においても令和7年3月1日より、区域を指定して新たな電柱の道路占用を制限いたします。
道路の占用を制限する区域
本村の北塩原村地域防災計画(令和2年3月)に定められた緊急輸送道路の一部
路線一覧(令和7年3月1日制限開始分) [PDFファイル/104KB]
制限の対象とする占用物件
新たに地上に設ける電柱(占用の制限の開始の期日より前に占用を認められた電柱の更新または移設によるものを除く。)
ただし、電柱を地上に設けるやむを得ない事情があり、対象道路の敷地外に直ちに用地を確保することができないと認められる場合は、この限りでない。
※1 施行日以降に新たに道路に設置しようとする電柱が対象です。
※2 電線、支線、支柱及び支線柱は対象外です。
※3 既存の電柱は当面の間、引き続き占用を認め、移設及び更新についても認めます。
占用を制限する理由
緊急輸送道路や避難路の占用を制限することにより、災害が発生した場合における被害の拡大を防止するため。
制限開始日
令和7年3月1日(令和7年2月14日付け北塩原村告示第4号)
例外措置
下記の(1)または(2)の場合で、直ちに道路以外に電柱設置の用地が確保できないと認められる場合は、仮設の電柱として占用を原則2年間認めます。
(1)災害または事故が原因で、現に供給されていた電力・通信サービスが途絶えた場合
(2)宅地開発または商業施設や工場の新規建設等が原因で、新たに電力・通信サービスが必要となった場合
ただし、電力・通信サービスの供給を望む方(新たな電柱を設置するきっかけとなる方)と用地の所有者が同一の場合は、道路上ではなく、その方の用地に電柱を設置していただくことになります。