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水道料金・下水道使用料の適格請求書(インボイス)対応について

更新日:2024年4月26日更新 印刷ページ表示

 令和5年10月1日から、消費税の仕入れ税額控除の方式として適格請求書等保存方式、いわゆるインボイス制度が開始されます。インボイス制度においては、消費税の仕入れ税額控除のために適格請求書(インボイス)の保存が必要であり、発行できるのは「適格請求書発行事業者」として登録したものに限られます。
 北塩原村では、適格請求書発行事業者の登録を行いましたのでお知らせします。

適格請求書発行事業者登録番号

適格請求書発行事業者登録番号について(令和6年4月1日~)

名称 登録番号
北塩原村簡易水道事業 T2-8000-2000-6638
北塩原村下水道等事業 T1-8000-2000-6639

 

適格請求書発行事業者登録番号について(~令和6年3月31日)

名称 登録番号
北塩原村簡易水道事業 T6-8000-2000-3128
北塩原村特定環境保全下水道事業 T7-8000-2000-3127
北塩原村簡易排水施設事業 T5-8000-2000-3335
北塩原村農業集落排水事業 T4-8000-2000-3336

 


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