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北塩原村指定給水装置工事事業者について
更新日:2024年11月29日更新
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北塩原村は、水道法第十六条の二第一項に基づき、指定給水装置工事事業者(以下「指定事業者」という。)を指定しています。
新しく水道を設置する場合や改造、修繕(軽微な変更を除く。※1)または撤去工事を行う際は、指定事業者へ依頼してください。
なお、漏水が発生し工事を指定事業者以外で行った場合、上下水道使用料金の減免対象外となりますのでご注意ください。
※1:軽微な変更とは、単独水栓の取替えおよび補修並びにこま、パッキン等給水装置の末端に設置される給水用具の部品の取替え(配管を伴わないものに限る。)です。
※2:減免については、「北塩原村減免基準」の条件を満たした場合に可能ですので、詳しくは担当課までご連絡ください。