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自然公園法第16条の2の規定に基づく協議会を設立しました
更新日:2024年2月20日更新
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自然公園法第16条の2の規定に基づき、磐梯朝日国立公園(磐梯吾妻・猪苗代地域)五色沼東エリアの玄関口にふさわしい風景と活力を備えた利用拠点としての環境整備を推進するために、磐梯朝日国立公園(磐梯吾妻・猪苗代地域)五色沼エリア利用拠点整備改善協議会を設立しました。
1.協議会の名称:
磐梯朝日国立公園(磐梯吾妻・猪苗代地域)五色沼東エリア利用拠点整備改善協議会
2.協議の対象となる区域の範囲:
五色沼入口観光プラザ、裏磐梯ビジターセンター及び五色沼自然探勝路の東側(毘沙門沼側)の起点となっている一帯として、五色沼東園地の現事業執行区域及びこの区域と隣接し利用の一体性が認められる範囲。
3.協議会の設立日:令和6年2月16日