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入湯税の使途状況について

更新日:2025年11月5日更新 印刷ページ表示

入湯税は、地方税法第701条の規定により、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設及び消防施設その他消防活動に必要な施設並びに観光の振興(観光施設の整備含む。)に要する費用に充てるため、鉱泉浴場(温泉)における入湯に対し課税する目的税(使い道が決まっている税金)です。

入湯税の使途状況については、下記をご覧ください。

令和6年度 入湯税使途状況 [PDFファイル/214KB]

令和5年度 入湯税使途状況 [PDFファイル/214KB]

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