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家屋敷について
家屋敷課税とは、その年の1月1日現在、北塩原村に住民登録がなくても、村内に家屋敷、事務所又は事業所を有する方で、一定以上の所得があった場合に、村県民税の均等割(村3,000円、県2,000円の計5,000円)が課税されます。
これは村民の方でなくても、村内に「事務所・事業所または家屋敷」を持つことにより何等かの行政サービス(ゴミの収集、消防、救急、環境衛生、防犯、防災道路整備等)を受けているという考えから、対象者の方に一定の負担をしていただくというものです。
〇根拠法令:地方税法第294条第1項第2号、同法第24条第1項第2号、北塩原村税条例第23条第1項第2号
課税対象者
その年の1月1日現在、北塩原村に居住しうる状況にある家屋(家屋敷)を有している個人の方で、北塩原村に住所を有しない方に対し、村県民税の均等割分を課税します。
| 課税対象外となる場合 | 必要書類(提出してください) |
|---|---|
| (1)他人に貸し付けしている場合 | 賃貸契約書の写し |
| (2)その年の1月1日以前に譲渡している場合 | 売買契約書の写し |
| (3)その年の1月1日以前に取り壊している場合 | 取り壊しの事実がわかる書類 |
| (4)住民登録のある市区町村でその年の住民税が非課税の場合 | 所得税確定申告書の写し、住民税申告書の写し、住民税非課税証明書 |
| (5)常に居住しうる状況にない家屋である場合※1 | 家屋の状況、損壊程度の分かる写真など |
※1常に居住しうる状況にない家屋とは・・・ライフラインの有無は問わず、屋根が抜け落ちている、壁の大部分が損壊しているなど、建物の定義を満たしていない状況を指します。なお、いつでも使用することができる状態の建物の場合は該当しません。
課税額
均等割額5,000円(村民税分3,000円 県民税分2,000円)
地方税法第24条第7項の規定に基づき、県民税の納税義務者は、市町村民税の納税義務者と一致するとされていますので、福島県内の他の市町村で個人住民税が課税されている場合でも、家屋敷課税に該当する人は、家屋敷、事務所又は事業所を有する市町村ごとに県民税の均等割が課税されます。

