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北塩原村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)について
計画策定の背景
2015(平成27)年に「持続可能な開発目標(SDGs)」採択や「パリ協定」が採択されるなど、環境を巡る国際的な潮流を受け、我が国でも2016(平成28)年に「地球温暖化対策計画」が閣議決定されました。
これを受け、本村では温室効果ガス排出量を2030(令和12)年度までに2013(平成25)年度比で40.8%削減する事を目標に掲げ、村の公共施設等における事務事業に伴って排出される温室効果ガスを抑制するための具体的な取組を示す計画として、本計画を策定したものです。
計画の基本的事項
本計画は、地球温暖化対策の推進に関する法律第21条に基づき、策定と公表が義務付けられているものです。
計画の対象とする範囲などは以下のとおりです。
・対象:村が行う事務事業全般・すべての職員(再任用職員、会計年度任用職員含む)
※村が施設管理を委託している事業所の職員に対しても協力を求めます。
・施設:村が管理するすべての施設および車両など
・対象とする温室効果ガスの種類:二酸化炭素
・計画期間:2019(令和元)年度から2030(令和12)年度までの12年間
二酸化炭素排出量に関する削減目標
本計画では、以下の目標を定めています。
・中期目標 2030(令和12)年度までに、二酸化炭素排出量を40.8%削減
目標達成に向けた取組
本計画では、目標を達成するため、SDGsの理念のもと、下記に示す取り組みを基本方針として実践します。
1) 施設設備の運用改善
2) 施設設備の更新
3) 再生可能エネルギーの導入
計画の詳細
詳細については、計画書本編をご覧ください。以下からダウンロードすることができます。
北塩原村地球温暖化対策実行計画(事務事業編) [PDFファイル/1.14MB]
北塩原村地球温暖化対策実行計画(事務事業編)[ウェブブック]
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