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戸籍に氏名のフリガナが記載されます
戸籍に氏名のフリガナが記載されます
令和7年5月26日の改正戸籍法施行により、戸籍に氏名のフリガナが記載されます。
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナが郵送で通知されますので、通知されたフリガナに誤りがないか必ずご確認ください。誤りがある場合には正しいフリガナの届出が必要です。
戸籍に氏名のフリガナが記載されるまで
1、本籍地の市区町村長による通知
本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定のフリガナの通知が郵送で届きます。本籍地が北塩原村の場合は、令和7年6月頃、郵送予定です。また、同じ戸籍にいるかたでも住所が別の場合は、個別に通知書が郵送されます。
2、氏や名のフリガナの届出(必要なかたのみ)
通知書に記載されたフリガナが正しい場合
氏名のフリガナの届出は不要です。
令和8年5月26日以降、通知書に記載されたフリガナが戸籍に記載されます。
通知書に記載されたフリガナが正しくない場合
正しい氏名のフリガナで届出をしてください。
令和7年5月26日から令和8年5月25日までの間、氏名のフリガナの届出をすることができます。この届出が受理されると届け出た氏名のフリガナが戸籍に記載されます。
3、市区町村長による氏名のフリガナの記載
令和7年5月26日から1年以内に届出がなかった場合は、通知した氏名のフリガナを本籍地の市区町村長が職権で戸籍に記載します。職権で戸籍に記載された氏名のフリガナは、一度に限り家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
市区町村に届出を行った後に氏名のフリガナを変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
届出方法
- マイナポータルを利用したオンライン届出
- 市区町村窓口での届出(※本籍地以外の市区町村でも可能です)
- 本籍地市区町村へ郵送による届出
※最寄りの市区町村窓口での届出や本籍地市区町村に郵送で届出する場合、下記様式をご利用ください。
届出人
氏のフリガナの届出
原則として戸籍の筆頭者が単独で届け出ることになります。
筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者、その配偶者も除籍されている場合は、その子が届出人となります。
名のフリガナの届出
既に戸籍に記載されている者がそれぞれ届出人となります。
関連情報
法務省「戸籍にフリガナが記載されます」<外部リンク>
お問い合わせ
法務省コールセンター 0570-05-0310
期間:令和7年5月26日~令和8年5月26日 ※土日祝日、年末年始(12月30日~1月3日)は除く
時間:午前8時30分から午後5時15分まで