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個人住民税の定額減税について
令和6年度税制改正において、賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、物価上昇を十分に超える持続的な賃上げが行われる経済の実現を目指す観点から、令和6年分の所得税および令和6年度分の個人住民税において定額減税を実施することが決定されました。
定額減税対象者
令和6年度の村県民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円に相当する納税者は対象外とする)
※ただし、以下に該当するかたは対象外となります。
・村県民税が非課税
・村県民税均等割(以下、均等割)のみ課税のかた
※合計所得金額とは、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、雑所得(公的年金等に係る所得等)などの「総合所得」を合計した金額(純損失または雑損失等の繰越控除を適用する前の金額)のことをいいます。
土地・建物等の譲渡所得などの分離所得も含まれます。
土地・建物等の譲渡所得など、分離課税の所得については特別控除適用前の所得金額で計算します。
源泉分離課税の対象となる退職所得は含まれません。
上場株式等の配当所得や、源泉徴収を選択した特定口座内の上場株式等の譲渡所得は、申告すると合計所得金額に含まれます。
村県民税の定額減税額
納税者本人の定額減税額は、次の金額の合計額です。ただし、その合計額が村県民税の所得割を超える場合は、所得割の額を限度とします。
・納税者本人・・・1万円
・控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く)・・・1人につき1万円
【例】納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額
納税者本人(1万円)+控除対象配偶者(1万円)+扶養の子ども(2万円)=4万円
※所得税の定額減税(対象者1名につき3万円)につきましては、国税庁のホームページをご覧ください。
所得税の定額減税について(国税庁)<外部リンク>
定額減税の実施方法
(1)給与所得にかかる特別徴収(給与天引き)の場合
令和6年6月分の給与天引きを行わず、定額減税後の税額を11分割し、令和6年7月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
※定額減税が適用されないかたは、通常どおり令和6年6月分〜令和7年5月分で給与天引きを行います。
(2)公的年金等の雑所得にかかる特別徴収(年金天引き)の場合
令和5年度から引き続き年金天引きとなるかたは、令和6年10月支払分の年金より天引きされる税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、12月支払分以降の税額から順次控除を行います。
※令和6年度から年金天引きが開始・再開されるかたは、(3)普通徴収の第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、控除しきれない場合は、第2期分から控除を行います。なお、第2期分でも控除しきれない場合は、令和6年10月分以降の年金より天引きされる税額から順次控除を行います。
(3)普通徴収(納付書や口座振替等)の場合
第1期分(令和6年6月分)の税額から定額減税を行い、第1期分から控除しきれない場合は、第2期分以降の税額から順次控除を行います。