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森林環境税(国税)について
森林環境税とは
森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律に基づき、令和6年度から国内に住所を有する個人に対して課税される国税です。個人住民税均等割の枠組みを用いて、一人年額1,000円を国の代わりに市町村が賦課徴収することとされ、その税収は全額が森林環境譲与税として都道府県・市区町村へ譲与される仕組みとなっています。
納税義務者
1月1日現在において、国内に住所を有する個人
税額
年額1,000円
賦課徴収方法
個人村・県民税均等割と併せて徴収されます。
非課税の範囲
次のいずれかに該当する方には森林環境税が課税されません。
(1)生活保護法による生活扶助を受けている方
(2)障がい者、未成年者、ひとり親または寡婦で前年中の合計所得金額が135万円以下の方
(3)前年中の合計所得金額が次の金額以下の方
ア 税法上の扶養親族がいない方→38万円
イ 税法上の扶養親族がいる方→28万円×(扶養親族数+1)+16万8千円+10万円
(注意)税法上の扶養親族とは、控除対象配偶者および扶養親族(16歳未満の年少扶養を含む。)をいいます。
令和6年度以降の村民税・県民税均等割および森林環境税
村民税・県民税の均等割は、東日本大震災復興基本法に基づき、平成26年度から令和5年度まで、臨時的に年額1,000円が引き上げられ、賦課徴収されております。
また、福島県森林環境税条例に基づき、平成18年度から、県民税均等割が1,000円引き上げられております。
令和6年度以降は、東日本大震災復興基本法(平成23年法律第76号)に基づく税率引き上げが終了し、新たに森林環境税(国税)が導入されます。
税目
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令和5年度まで
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令和6年度
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国税 | 森林環境税 | ― | 1,000 |
県民税 | 均等割 | 1,000 | 1,000 |
東日本大震災復興基本法 | 500 | ― | |
福島県森林環境税 | 1,000 | 1,000 | |
村民税 | 均等割 | 3,000 | 3,000 |
東日本大震災復興基本法 | 500 | ― | |
計 | 6,000 | 6,000 |
※村内に住所を有しない人(家屋敷課税者)については、村民税・県民税均等割のみ(年額5,000円)が賦課徴収されます。