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戸籍制度が便利になります
戸籍法の一部を改正する法律について(令和6年3月1日施行)
令和6年3月1日から、戸籍法の一部を改正する法律(令和元年法律第17号)が施行され、以下のことができるようになります。
戸籍法の一部改正についての詳細は法務省ホームページ<外部リンク>をご覧ください。
1.戸籍謄本等の広域交付
今までは、北塩原村に本籍地がある方のみへの交付でしたが、他の市町村に本籍がある方でも戸籍証明書等の請求ができるようになります。
※国からの通知により、当面の間は、戸籍証明書等の発行の際は本籍地への確認が必要であるため、発行までにお時間をいただく場合があります。お時間に余裕を持ってお越しください。また、戸籍の状況によっては、即日交付できない場合もあります。
請求ができる戸籍証明書等の種類
- 戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
- 除籍謄本(除籍全部事項証明書)
- 改製原戸籍謄本
※戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)、身分証明書、独身証明書、戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)の請求はできません。
請求できる方
- 本人、配偶者
- 直系尊属(父母、祖父母など)
- 直系卑属(子、孫など)
※上記の者が載っていない戸籍(きょうだいの戸籍や配偶者の父母の戸籍など)は請求することができません。
※第三者請求や代理請求は広域交付の対象外です。
必要なもの
運転免許証、マイナンバーカード、パスポートなどの顔写真付きの身分証明書
※健康保険証や年金手帳など顔写真のない身分証明書では広域交付の請求ができませんのでご注意ください。
注意事項
- 上記の請求できる方が窓口に直接に来なければ手続きすることはできません。
- 本籍地(番地まで)および筆頭者を確認してからお越しください。
- 本籍地の市区町村役場でコンピュータ化されていない戸籍(戸籍情報連携システムで取り扱うことのできる電子データやイメージデータの形になっていない戸籍)は広域交付の対象外です。
- 委任状による代理請求、郵送請求、第三者請求及び職務上請求は広域交付の対象外です。
- 戸籍抄本(戸籍個人事項証明書、戸籍一部事項証明書)、除籍抄本(除籍個人事項証明書、除籍一部事項証明書)は請求できません。
- 身分証明書、独身証明書、戸籍の附票(住所の履歴が載っているもの)は広域交付の対象外です。
- 直近で戸籍の届出を提出されている場合、手続き終了後でないと証明書を発行できない場合がありますので、事前に本籍地の市区町村にお問い合わせください。
2.戸籍届出時の戸籍証明書等の添付省略
令和6年3月1日届出分から、本籍地ではない市区町村の窓口に戸籍の届出を行う場合や、市区町村をまたぐ転籍届や分籍届の届出を行う場合でも、提出先の市区町村の職員が本籍地の戸籍を確認できるようになるため、届出書への戸籍謄本の添付が原則不要となります。
※戸籍届出以外のものに必要となる戸籍謄本等については添付の省略はできませんのでご注意ください。