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令和7年度(令和6年中)給与支払報告書の提出について

更新日:2024年12月12日更新 印刷ページ表示

給与の支払いをする際に所得税を徴収する義務のある事業者は、1月1日現在(前年中の退職者等については、退職等の日現在)において北塩原村内に居住している従業員(短期雇用者、パート・アルバイト、事業専従者等 すべて含みます。)について、前年中の給与所得の金額その他の事項を記載した「給与支払報告書」を作成し、北塩原村役場へ提出することが法律により義務付けられています。

提出期限

令和7年1月31日(金曜日)期日厳守

※事務処理の都合上、1月24日(金曜日)までの提出にご協力をお願いします。

提出方法

1.紙による提出

給与支払報告書は、令和7年度の住民税の徴収区分(特別徴収または普通徴収)ごとに所定の仕切紙で区分して提出してください。

以下の順番で提出してください。ホチキスは使用せず、クリップ等で留めてください。

書類の並べ順

  1. 総括表
  2. 仕切紙(特別徴収)
  3. 個人別明細書(特別徴収分)
  4. 仕切紙(普通徴収)
  5. 個人別明細書(普通徴収分)

提出資料のダウンロード

※仕切紙はカラー印刷でご使用ください。

注意事項について

  • 提出書類がバラバラにならないよう、輪ゴム、クリップ等で結束してください。
  • 用紙を破損しないよう、穴あけやホッチキス、のりは使用しないでください。
  • 総括表の報告人員欄の「合計」の人員数と、個人別明細書の枚数が一致しているか確認してください。
  • 個人別明細書には、住所・氏名・フリガナ・生年月日・個人番号を必ず記入してください。 

 【定額減税に関する記載】

  • 年末調整終了後に作成する給与支払報告書には、その「(摘要)」欄に、実際控除した年調減税額を「源泉徴収時所得税減税控除済額○○○円」と記載してください。
  • 年調減税額のうち年調所得税額から控除しきれなかった金額を「控除外額○○○円」(控除しきれなかった金額がない場合は「控除外額0円」)と記載してください。
  • 年末調整を行わずに退職し再就職しない場合や、令和6年分の給与の収入金額が2,000万円を超えるなどの理由により年末調整の対象とならなかった給与所得者については、その方に係る給与支払報告書の作成に当たり、「(摘要)」欄には、定額減税額を記載する必要はありません。

※詳しい記入方法は令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁ホームページ)で確認してください。

令和6年分給与所得の源泉徴収票等の法定調書の作成と提出の手引き(国税庁ホームページ)<外部リンク>

2.電子データによる提出

eLTAX(エルタックス)または光ディスク等により提出してください。

eLTAX(エルタックス)の利用開始や具体的な利用方法等に関する詳細については、下記リンクよりご確認ください

eLTAX(エルタックス)ホームページ <外部リンク>

給与支払報告書提出先

〒966-0485
北塩原村大字北山字姥ヶ作3151
北塩原村役場 住民税務課

  • 令和7年1月1日現在の住所地が北塩原村以外の市町村の方につきましては、当該市町村へ提出してください。
  • 年の途中で退職された方につきましては、退職時に住民登録があった市町村へ提出してください。

給与支払報告書提出後に、従業員に異動(退職・休職・転勤等)があった場合

退職・休職・転勤等の理由により、従業員に給与の支払いをしなくなった場合は、「給与所得者異動届出書」を提出してください。
書式は、下記よりダウンロードしてください。

給与所得者異動届出書 [PDFファイル/115KB]

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