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犬のマイクロチップ装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について

更新日:2023年11月21日更新 印刷ページ表示

はじめに

動物愛護管理法の改正により、令和4年6月1日以降ブリーダーやペットショップなどの犬猫等販売業者が取得した犬または猫へのマイクロチップ装着・情報登録が義務付けられました。詳しくは、「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧ください。
また、犬の所有者が国に登録したマイクロチップの情報について、市町村が国に提供を求めた場合、国が市町村に情報を通知し、通知を受けた市町村では、犬の所有者から狂犬病予防法に基づく登録の申請があったものとみなされ、マイクロチップが鑑札とみなされる特例措置が設けられました。
北塩原村は狂犬病予防法の特例に参加していないため、飼い犬にマイクロチップを装着していても、村窓口(本庁/住民税務課裏磐梯合同庁舎/観光課)へ登録申請を行っていただく必要があります。
現在の飼い犬の状況に応じた必要な対応や手続をご確認ください。

ご不明な点につきましては、住民税務課までお問い合わせください。

また、飼い犬のマイクロチップの登録状況が不明な場合やマイクロチップ情報の登録等手続の詳細につきましては、指定登録機関<外部リンク>にお問い合わせください。


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