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死亡一時金のご案内(年金を受給されていない方がお亡くなりになったとき)

更新日:2023年10月30日更新 印刷ページ表示

亡くなった人が一定条件を満たすときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金とは選択になります。

受給の条件

次の全件に該当する場合に受給できます。

  • 国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めていた。
    ただし、全額免除期間(法定免除含む)と若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は含みませんが、4分の3免除期間=4分の1の月数、半額免除期間=2分の1の月数、4分の1免除期間=4分の3の月数として含みます。
  • 障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。

金額

死亡一時金の金額について

国民年金保険料の納付月数

金額

36月以上180月未満

120,000円

180月以上240月未満

145,000円

240月以上300月未満

170,000円

300月以上360月未満

220,000円

360月以上420月未満

270,000円

420月以上

320,000円

※付加保険料を36月以上納めていた場合は、さらに8,500円が加算されます。

問い合わせ

ねんきんダイヤル

Tel:0570-05-1165


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