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死亡一時金のご案内(年金を受給されていない方がお亡くなりになったとき)
更新日:2023年10月30日更新
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亡くなった人が一定条件を満たすときに、生計を同じくしていた遺族(配偶者、子、父母、祖父母、兄弟姉妹)に支給されます。ただし、その遺族が遺族基礎年金を受けられるときは支給されません。また、寡婦年金とは選択になります。
受給の条件
次の全件に該当する場合に受給できます。
- 国民年金の第1号被保険者として保険料を36月以上納めていた。
ただし、全額免除期間(法定免除含む)と若年者納付猶予期間、学生納付特例期間は含みませんが、4分の3免除期間=4分の1の月数、半額免除期間=2分の1の月数、4分の1免除期間=4分の3の月数として含みます。 - 障害基礎年金または老齢基礎年金を受けたことがない。
金額
国民年金保険料の納付月数 |
金額 |
---|---|
36月以上180月未満 |
120,000円 |
180月以上240月未満 |
145,000円 |
240月以上300月未満 |
170,000円 |
300月以上360月未満 |
220,000円 |
360月以上420月未満 |
270,000円 |
420月以上 |
320,000円 |
※付加保険料を36月以上納めていた場合は、さらに8,500円が加算されます。
問い合わせ
ねんきんダイヤル
Tel:0570-05-1165