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未支給年金の手続き(年金受給者の方がお亡くなりになったとき)
更新日:2023年10月30日更新
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年金は、受けていた方が死亡した月分まで支払われます。
未払い分の年金について死亡した方と生計を同じくしていたご遺族の方に請求いただけます。
手続き場所
- 年金事務所 または 本庁住民税務課(国民年金担当)
- 裏磐梯合同庁舎(観光課)
請求者の優先順位
下記の優先順位で、請求することができます。
- 配偶者
- 子(養子も含む)
- 父母
- 孫
- 祖父母
- 兄弟姉妹
- その他3親等内の親族
必要なもの
- 亡くなった方の年金証書(ない場合でも手続き可能です。)
- 請求者の戸籍謄本(亡くなった方が配偶者の場合)、または戸籍抄本(亡くなった方が親の場合)
- 請求者の個人番号確認書類(いずれか1つ)
マイナンバーカード/通知カード/個人番号が記載された住民票の写し、住民票記載事項証明書
※個人番号が確認できるものが提示できない場合は、住民票(死亡者・請求者の世帯全員 各1枚ずつ) - 請求者の預金通帳
- 生計同一証明書
※亡くなった方と請求者が世帯を別にしていた場合に必要です。用紙は年金事務所または本庁住民課、裏磐梯合同庁舎(商工観光課)に用意してあります。第3者の方の証明が必要なりますので、申請前に準備ください。 - 手続き可能期間は5年以内です。
- 手続きから振込みまでは、3~4カ月程度かかります。
- 振込み前には、ハガキなどで請求者に日本年金機構から通知が届きます。
問い合わせ
ねんきんダイヤル
Tel:0570-05-1165
本庁住民税務課(国民年金担当)
Tel:0241-23-3114
午前8時30分~午後5時15分(土曜日・日曜日・祝日および年末年始をのぞく)