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遺族基礎年金のご案内

更新日:2023年10月30日更新 印刷ページ表示

国民年金期間のみの被保険者(老齢基礎年金の受給期間を満たした人を含む)が死亡した時に、死亡した人によって生計を維持されていた「子のある配偶者」、または「子」に支給されます。

子とは、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子、または1級・2級の障害の状態にある20歳未満の子をいいます。ただし、子が婚姻している場合は対象となりません。

受給の条件

次のいずれかの条件を満たしていることが必要です。

  1. 国民年金の被保険者である間に死亡したとき。
  2. 国民年金の被保険者であった60歳以上65歳未満の方で、日本に住所があった方が死亡したとき。
  3. 老齢基礎年金の受給権者であった方が死亡したとき。
  4. 老齢基礎年金の受給資格期間を満たした方が死亡したとき。

上記1、2の場合は、死亡日の前々月までの被保険者期間のうち、保険料を納めた期間(免除等を受けた期間を含む)が3分の2以上であること、または、死亡日の前々月までの直近1年間に未納がないことが必要です。

年金額

年金額等についてはこちらをご覧ください。<外部リンク>

問い合わせ

ねんきんダイヤル

Tel:0570-05-1165


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